機能性表示水面下情報 ~133号/機能性表示LPに対する健増法の警告メール

こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。

健食の広告に関しては、消費者庁が健増法に基
づき警告メールをよく送っています
>警告メールの例)。
こういう内容です。
 
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1.健増法に基づきインターネット広告の監視を
 行っている

2.別紙のような違反表現が見られたので○月○○
 日までに改善しなさい

3.改善が見られない場合は厚労省薬機法担当部局
 に通告する

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健増法はもともとは虚偽誇大表現を取り締まる法
律ですが、現在はミニ薬事法みたいに使われてい
ます。つまり、薬事法違反と思われる表現につい
て改善要請が行われています。

この健増法パトロールが最近は機能性表示に関し
ても行われるようになっています。
それどころか、今月は機能性表示のキャンペーン
期間の様相で、機能性表示を広告する様々な企業
に詳細かつ厳しい警告メールが送られています。

たとえば、
「SRなのに商品に効果があるような言い方をして
いる」
といった警告をして来ます。

先日、こんなケースがありました。
こういう警告に対応した修正をしていたのですが、
「まだ不十分。ついては○月○日までに再修正
しなさい」
というメールが担当官から送られて来たのです。
その後、電話もありました。

普通に見て成分のことを言っているとしか読めな
いのですが、それでも不十分というので、
「これは成分の機能性です。
商品の機能性ではありません」
と大きく書こうという話になっています。

健増法のメールを受けた方は、
info@yakujihou.com濱野までお問合せ下さい。

機能性表示に関し、警告メールを発信している方
は同じ方で、対応のコツがあります。