こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。
健食の広告に関しては、消費者庁が健増法に基
づき警告メールをよく送っています
(>警告メールの例)。
こういう内容です。
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1.健増法に基づきインターネット広告の監視を
行っている
2.別紙のような違反表現が見られたので○月○○
日までに改善しなさい
3.改善が見られない場合は厚労省薬機法担当部局
に通告する
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健増法はもともとは虚偽誇大表現を取り締まる法
律ですが、現在はミニ薬事法みたいに使われてい
ます。つまり、薬事法違反と思われる表現につい
て改善要請が行われています。
この健増法パトロールが最近は機能性表示に関し
ても行われるようになっています。
それどころか、今月は機能性表示のキャンペーン
期間の様相で、機能性表示を広告する様々な企業
に詳細かつ厳しい警告メールが送られています。
たとえば、
「SRなのに商品に効果があるような言い方をして
いる」
といった警告をして来ます。
先日、こんなケースがありました。
こういう警告に対応した修正をしていたのですが、
「まだ不十分。ついては○月○日までに再修正
しなさい」
というメールが担当官から送られて来たのです。
その後、電話もありました。
普通に見て成分のことを言っているとしか読めな
いのですが、それでも不十分というので、
「これは成分の機能性です。
商品の機能性ではありません」
と大きく書こうという話になっています。
健増法のメールを受けた方は、
info@yakujihou.com濱野までお問合せ下さい。
機能性表示に関し、警告メールを発信している方
は同じ方で、対応のコツがあります。