機能性表示水面下情報 ~134号/認知機能広告に対する改善指導

こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。

3月31日に、認知機能を訴求する機能性表示食
品ネット広告について115事業者への改善指導
が行われたことはみなさまご存知のとおりです。

今日はそれに関するQ&Aです。

Q.「認知機能の一部である記憶力
 (日常生活での見たり聞いたりした内容を記
  憶し、思い出す力)を維持する」
 という届出表示で受理されています。

(あ)「記憶力を維持する機能」と広告でうたっ
  ていたら、問題あると指摘を受けました。
  なぜですか?

(い)「覚えて思い出す力」を大きく打ち出し
  「何か言おうと思ったのに忘れてしまった」
  と広告に書いていたらこれも指摘を受けま
  した。
  なぜですか?

(う)反論は可能ですか?

A.
1.指摘を受けた部分は、従来の考え方からする
 とほとんど問題ないと言えます。
 ただ、最近の消費者庁表示対策課ヘルスケア
 表示指導室のお二人は非常に厳しい指導を
 行っています。

2.特に届出表示の一部を切り取って訴求するこ
 とを極端に嫌う傾向があります。
 たとえば「記憶力」や「認知機能」だけでは
 NGで、記憶力が「認知機能の一部」である旨
 や、記憶力の定義(届出表示のカッコ内で具
 体化されているもの)もそのつど明確にする
 ように指導しています。

3.また、個別の悩み表現に関しても、物忘れが
 前提となっているような表現はNGとします。

4.以上からして、(あ)は2の考え方から指導
 され、(い)は3の考え方から指導されてい
 ると言えます

5.(う)について言うと、反論は可能です。
 私どもの取り扱い事例でも、グラフの見せ方
 について指摘を受けましたが反論し納得して
 もらえました。
 ただ、(あ)(い)については反論しても認めな
 いと思います