機能性表示水面下情報 ~123号/耳の違和感

こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。

「不快感」や「違和感」というワードはバシッ
という感じではなく機能性表示に向いている感じ
がします。

目や鼻については「不快感」や「違和感」という
表現での受理がありますが、耳にはありません。
「耳の違和感」にはヘルスクレームとして可能
なのでしょうか?

そこには2つ障害があるように思います。
「耳の違和感」は「耳鳴り」を念頭に置いていま
すが、耳鳴りがすること自体、疾病状態と言えな
いかが第1の問題です。

この点、目だと、目がチクチクするという状態は
必ずしも疾病状態とは言えないので問題ないので
すが、「耳鳴り」の場合は耳鳴りが少しくらい
しても疾病とは言えないというロジックを示す
必要があります。

次に、目や鼻は現在アレルギー軽症者でもOKと
されています(H31.3.26.通知)。

耳にはそういうアドバンテージがないので、
エビデンスに軽症者が除かれていることを
はっきり示さなければなりません。
少々ハードルが高そうです。