機能性表示水面下情報~107号/事後チェック指針の「深層」

昨年の3月に出た
「事後チェック指針」。
その狙いや運用指針が
段々定まってきた感じがします。
 
今日はそのレポートをします。
 
 
1.狙い
 機能性表示はもともと
 「形式審査」という建て付けなので
 受理後に実質的な問題が出て来ても
 特に制度上問題はない。
 
 しかし、受理した後で、
 
 「やはりおかしい」
 
 と言うのが何となく憚られるし、
 
 これまでも数回、大きな撤回を
 運用だけでやって来て、
 ちょっと不格好。
 そこで、「事後チェック」という
 制度を明確にしておいて、
 正々堂々と受理後に覆すのが狙い。
 
 
2.運用指針
 1)食品表示プロパーの問題と
  それ以外で異なる。
 
 2)食品表示プロパーの大半は、
  関与成分の捉え方、定量方法の問題。
  最近の受理事例にも、事後チェックで
  ひっくり返されて出し直したものがあった。
  ここは機能性表示担当課である
  食品表示企画課の専管領域なので
  かなり突っ込んでくる。
 
 3)それ以外の問題
  ヘルスクレームの建て方や
  エビデンスが主たる問題の場合。
 
  ここは医学と関わる部分があるので
  食品表示企画課は受理段階では
  やや腰が引けているケースもあるが、
  そこに表示対策課や厚労省
  (そのバックにはOTC協会や医師会)から
  横槍りが入ると事後チェックで
  蒸し返される。
 
 
3.2)にせよ3)にせよ、
 これだけの情報を持っているのは
 YDCしかいないので、
 機能性表示にトライしたい方、
 トラブっている方は
 info@yakujihou.com 濱野までご連絡下さい。