機能性表示水面下情報~96号/CBDの関与成分表示は?

1.医療用大麻の解禁に伴ない、
CBDが医薬品成分化されても機能性表示が
可能であることは3月30日のメルマガで書きました。
今日はその次の問題、CBDの関与成分表示について
説明しましょう。
 
 
2.これが問題となるのは、
「たまたまタコエキスに医薬品成分である
タウリンが入っていてもタコエキスを
食品として扱うことは可能だが、
タウリン含有を強調してはならない」、
というルールがあるからです。
 
この点に関し、都庁のホームページには
次のような説明があります
(薬事法ルール集6-H 1
>>>https://www.yakujihou.com/content/rule.html#list6
 
 
■--------------------
 
原材料そのものは非医薬品リストに
掲載されていても、抽出物・精製物が医薬品
リストに掲載されているものもあります。
たとえば、タウリン(医薬品成分)を含む
タコやイワシ(非医薬品)などです。
 
このような場合、タコやイワシの加工食品等を
「医薬品」とみなされないようにするためには
次の条件を満たす必要があります。
 
1.製品に「食品」であることをはっきり示す
2.原材料を加工したものであることをしめす。
3.「医薬品」と誤認を与えるような特定成分の強調をしない。
4.加工状態が、もともとの原材料の本質を失っていない。
 
--------------------■
 
3.よってCBDを関与成分とすることは
可能だとしてもCBD含有を強調してはならない、
ということになります。
 
 
では、どうすればよいのか?
この点で参考になるのがF740です
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210608-KJ01.pdf)。
 
その届出表示はこうです。
 
「本品は、糖の吸収を抑え、食後血糖値の
上昇を緩やかにする機能があることが
報告されている桑由来の成分が含まれています。」
 
 
つまり、本当は医薬品成分である
「桑の葉」が関与成分なのですが、
そのことを強調することができないので、
「桑由来の成分」と言い換えています。
 
 
これに準じるとすると、CBDの場合は
「大麻草由来の成分」と言い換えればよい、
ということになります。
 
 
いかがでしたか?