機能性表示水面下情報~95号/「イライラ感」はどこまで行けるの?

先週土曜日の「薬事の虎」でも取り上げた
G8の「イライラ感」についてさらに掘り下げてみましょう。
 
 
*G8 >>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210601-K01.pdf
 
「本品には、牡蠣肉抽出上清由来3,5-dihydroxy-
4-methoxybenzyl alcoholが含まれるので、
仕事などで生じる一時的なストレス
(イライラ感)を緩和し、睡眠の質(夢み)を
向上させる機能があります。また、日常生活で
生じる中高年の方の一過性の疲労感を軽減する
機能があります。」
 
1.このワードの最大の問題点は、
これが疾病領域ではないのか?
ということです。
 
ここは「イライラ」と「イライラ感」では差がある
と考えられます。
消費者庁が「疲労」と「疲労感」を使い分けて
いるのと同じです。
 
 
2.次に、「イライラ感」の由来は微妙です。
つまり、G8においては、「仕事などで生じる
一時的なストレス」ですが、他の領域でも
可能なのか?
 
たとえば、更年期絡みはどうでしょうか?
「中高年の女性特有のストレス
(イライラ感)」はどうでしょうか?
これは、更年期障害と同義と解釈され、
疾病領域でありNGとされるでしょう。
 
では、これに一時的を付けたらどうでしょうか?
 
「中高年の女性特有の一時的なストレス(イライライ感)」です。
 
ご興味のある方は、
件名を「6/1機能性表示水面下情報」として
info@yakujihou.com 濱野までお問い合わせ下さい。
 
 
但し、
 
(1)YDCのダイヤモンド会員
>>>https://www.yakujihou.com/form/kaiin/
(2)機能性会員
>>>https://www.yakujihou.com/kinousei/form-register/
(3)機能性表示研究会
>>>https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=881&g=20&f=40&fa_code=7724f716af32f86cd21a4465f5a48e84
 
のいずれかに登録していることが必要です。
 
 
いかがでしたか?