機能性表示水面下情報~329号~ 医師コメント欄の注記はどうすべきか?

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

今日はQ&Aです。

Q.健康家族さんの「ひざこしコラーゲンW」

(>表示見本)のLPには医師が登場して「本

当に大切なことはひざと腰を同時にケアするこ

とです」とコメントし、そのコメント欄の直下に

「※PRに基づき、コメントを掲載しています」

「※一専門家個人の見解です。商品の効果を保

証するものではございません」との注記があり

ますが(>LP該当箇所)、これはOKですか?

A.1.1番目の注記について

(1)これはステマ対策として行われているも

のです。

こちらの依頼なく行われていたコメントを引用

するのであればステマにはならないのでこのよ

うな注記は不要ですが、「こちらの依頼あり

き」なのであればそのことを消費者にわからせ

る注記が必要です。

(2)この文言以外に「内容自由で依頼したコメ

ントです」といった注記が考えられます。

2.2番目の注記について

(1)これは優良誤認対策として行われている

ものです。

(2)この点で参考になるのが、ノコギリヤシ

サプリに関するインシップ広島高裁判決です。

この事件は、ノコギリヤシサプリの広告に関し

適格消費者団体が優良誤認として景表法違反を

追及したという事件です(>消費者庁サイト)。

この判決においては「個人の見解であり商品の

効果を保証するものではない」との注記があれ

ば消費者は「その程度のものを受け取る」との

考え方が示されているので(>該当箇所)、こ

のような注記を付けておくことは優良誤認対策

として重要です。