薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日はQ&Aです。
Q.健康家族さんの「ひざこしコラーゲンW」
(>表示見本)のLPには医師が登場して「本
当に大切なことはひざと腰を同時にケアするこ
とです」とコメントし、そのコメント欄の直下に
「※PRに基づき、コメントを掲載しています」
「※一専門家個人の見解です。商品の効果を保
証するものではございません」との注記があり
ますが(>LP該当箇所)、これはOKですか?
A.1.1番目の注記について
(1)これはステマ対策として行われているも
のです。
こちらの依頼なく行われていたコメントを引用
するのであればステマにはならないのでこのよ
うな注記は不要ですが、「こちらの依頼あり
き」なのであればそのことを消費者にわからせ
る注記が必要です。
(2)この文言以外に「内容自由で依頼したコメ
ントです」といった注記が考えられます。
2.2番目の注記について
(1)これは優良誤認対策として行われている
ものです。
(2)この点で参考になるのが、ノコギリヤシ
サプリに関するインシップ広島高裁判決です。
この事件は、ノコギリヤシサプリの広告に関し
適格消費者団体が優良誤認として景表法違反を
追及したという事件です(>消費者庁サイト)。
この判決においては「個人の見解であり商品の
効果を保証するものではない」との注記があれ
ば消費者は「その程度のものを受け取る」との
考え方が示されているので(>該当箇所)、こ
のような注記を付けておくことは優良誤認対策
として重要です。
