薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日は、最近拡大している視機能ヘルスクレー
ムについてどこまで行けるか?というテーマで
お話ししましょう。
1.まず、ロート製薬さんのK613(>表示見本)。
遠点訴求が認められた。
つまり、どれくらい遠くまでピントを合わせら
れるか、というアプローチ。
なお、加齢絡みの限定はない。
2.次に、東洋新薬さんのK649(>表示見本)。
動体視力訴求が認められた。
つまり、ピントを合わせる追従能力、というア
プローチ。
加齢絡みの限定はある。
3.ともに、ピントを合わせる調整能力という
アプローチ。
4.他方、J55(>表示見本)以降、「視力」ワ
ードも認められているが、「VDT作業絡み」で、
視力そのものではなく、「一時的な見えにくさ」
を示したもの。
5.2は、「動体 ”視力”」というワードでは
あるが、”視力” そのものではなくピント調整
からのアプローチ。
やはり、”視力” そのものに切り込んでいくの
はNGと思われます。
