1.2017年11月7日消費者庁表示対策課は葛の花の
機能性表示食品の広告に関し、
実に16社に対し措置命令を下しました(>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12326578147.html
その後9社に課徴金)。
そのやり方があまりにもエグイので、
「表示対策課はやりすぎだ」との声も
上がりました。
しかし、根拠の裏付けのない広告が
景表法違反になることは当然のことです。
去年3月に出た事後チェック指針は、
機能性表示であっても広告が景表法違反
として追及されることがあることを
再確認しています。
2.その点で注意したいのが、作用機序の広告です。
例をあげましょう。
1)アウトカムが「体脂肪の燃焼」、
作用機序として「脂肪の代謝アップ」
2)広告のキャッチとして、「お腹の脂肪減に」
「代謝アップで体軽い」
3.作用機序は広告できますが、作用機序は
作用機序であって機能性ではありません。
よって、機能性として認められたように
広告する事はできません。
4.しかし、2)のようにキャッチを作ると、
「代謝アップ」が機能性として認められたかの
如く見えますが、そうではないので、
これでは景表法違反になってしまいます。
ご注意下さい。