Q7.機能性表示で「二日酔い防止」と言えるか?

こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。

【機能性表示制度のルール関するQ&A】


よくある質問についてQ&A方式で回答します。

Q7.機能性表示で「二日酔い防止」と言えるか?

 

Q:機能性表示で「二日酔い防止」と言えるのでしょうか?


A:機能性表示の言える機能性の範囲は、
  病気ゾーンと改造ゾーンは
NG、それ以外はOKということです。

  
  
  「二日酔い防止」は改造ゾーンに該当しそうな感じがします。

  つまり、改造とは、特に機能が不全なわけではないのに
  それをさらに強化するということですが、
  酒に弱い私などは特にどこかの機能が不全なわけではないですが、
  すぐ二日酔いしてしまいます。

  こういう人については「二日酔い防止」は「改造」と言えるような気がします。

  つまり、二日酔い防止」は機能性表示としては微妙なのです。

  

  しかし、発想は豊かに持ちましょう。

  以上はパッケージに書くのはどうかという問題であって、LPなどの広告はまた別の問題です。


  
  なお、以上からすると、
  二日酔い防止まで評価項目に入れて
RCT(ヒト臨床試験)を行う必要があります。

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~Q&A 目次~ ※見たい項目をクリックして下さい

Q1.商品のリニューアルとエビデンス

Q2.RCTをSRにコピーされないためには?

Q14.第一目標で有意差なし、第二目標で有意差あり、どうしたらいいか?

15.法的割り切りと科学的真実を追求する査読の矛盾

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