こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。
【機能性表示制度のルール関するQ&A】
よくある質問についてQ&A方式で回答します。
Q7.機能性表示で「二日酔い防止」と言えるか?
Q:機能性表示で「二日酔い防止」と言えるのでしょうか?
A:機能性表示の言える機能性の範囲は、
病気ゾーンと改造ゾーンはNG、それ以外はOKということです。
「二日酔い防止」は改造ゾーンに該当しそうな感じがします。
つまり、改造とは、特に機能が不全なわけではないのに
それをさらに強化するということですが、
酒に弱い私などは特にどこかの機能が不全なわけではないですが、
すぐ二日酔いしてしまいます。
こういう人については「二日酔い防止」は「改造」と言えるような気がします。
つまり、「二日酔い防止」は機能性表示としては微妙なのです。
しかし、発想は豊かに持ちましょう。
以上はパッケージに書くのはどうかという問題であって、LPなどの広告はまた別の問題です。
なお、以上からすると、
二日酔い防止まで評価項目に入れてRCT(ヒト臨床試験)を行う必要があります。
**********************
~Q&A 目次~ ※見たい項目をクリックして下さい
Q1.商品のリニューアルとエビデンス
Q14.第一目標で有意差なし、第二目標で有意差あり、どうしたらいいか?
Q15.法的割り切りと科学的真実を追求する査読の矛盾
**********************
●お問合せは⇒こちら
●健康美容ビジネスに関するお悩みは⇒こちら