先週のメルマガに、美肌サプリの機能性表示は、
今、第2フェーズに入っている、
という話を書きましたが、
最近、このフィールドで動きがありました。
詳しくは、7月7日のセミナーでお話ししましょう。
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さて、
月曜のメルマガに、サミーの成分広告について
「この後売りにどうつなげるかが問題」と書きましたが、
それに関連したニュースが報道されています。
つまり、
その次の日の新聞広告に「サミーウォーカー」
という商品広告が登場したのですが、
その中に「酵母(サミー含有)」という表示があり、
それについて、厚労省が
「医薬品成分の強調にあたる可能性がある」
と判断しているというのです。
このニュースを理解するには、東京都のホームページに
書いているタコエキスの話を理解する必要があります。
つまり、
タコエキスにはタウリンが入っていますが、
これは医薬品成分です。
よって、タウリン単体を健食に配合していれば、
医薬品成分を使っていることになり、薬事法違反です。
しかし、タウリンをたまたま含んでいるタコエキスを
配合することは、タウリン含有などといわない限り、
薬事法違反とはなりません。
これが東京都のホームページに書いている話です。
サミーが医薬品成分であったとしても、 <
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それを含んでいるサミー酵母を配合することは、
サミー配合などといわない限り、
薬事法違反とはなりません。
件の広告では、
「酵母(サミー含有)」と記載されているので、
サミー配合を強調しているので問題。
これが行政の見解なのでしょう。
他方、
プレーヤー側は、「サミー酵母」がOKなら
「酵母(サミー含有)」もOKではないか、
という見解と思われます。
なかなか微妙です。
以上が、このニュースのポイントです。
ここから間接的に明らかになったことがあります。
1、私が説明したように、成分広告自体はなんら
薬事法違反に問われていない。
2、成分広告の次の日に商品広告を掲載したことも
特には問題とされていない。
これらの点が今後のプロモーション戦略に
どう使えるのかについては、
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