しみ、しわ、たるみはOK?公開されない情報より


今日も機能性表示のQAですが、 
今日は公開されない拒絶事例の話です。 


Q, 
美肌サプリの機能性表示届出を考えています。 

これまで潤い維持や蒸散防止が機能性として認められて 
いますが、それ以外のクレームはどうなのでしょうか? 

しみ、しわ、たるみは拒絶されているとも聞きます。 

受理事例だけ見ていてもわからないので教えて下さい。 



A, 
1、たしかに、しみ、しわ、たるみはいろんな事例で 
現在差し戻されています。 

大きなポイントは、昨日説明した、意図的な増強、 
はたまた逆に、疾病予防に該当しないか?です。 



2、ただ、不備事項指摘を見ると、しみ、しわ、たるみに 
条件を付ければよいようにも読めますし、 
医師を絡ませれば行けるようにも思えます。 

いずれにせよ、この辺りのクレームは現場の最先端では 
第2フェーズに入っているところで、修正クレーム及び 
エビデンスに対する消費者庁の判断待ちというところです。 


3、このように受理事例だけを見ていたのでは最先端は 
わかりませんし、噂だけで判断するのも不確かです。 

その点、私どもは本日現在50件近い届出に関わっており、 
実際の事例に対する消費者庁の指摘を目にしており、 
最も正確な情報を持っていると思います。 

こうした非公開情報は、このメルマガでも断片を 
紹介していきますが、 

あす発売の 

「届出書類作成マニュアル」の改訂版―オンライン対応版― 

及びそれに付された質問システムで 
より詳しくご紹介していきたいと思っています。 


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