含有量の不都合な真実(その1)



先日、 

数寄屋橋阪急の跡地にできた銀座・東急プラザに行ってきました。 
お目当ては、キャビアハウスです。 

キャビア並みに好物のカニサラダもありました。 
ロンドン・ヒースロー空港のキャビアバーには及びませんが、 
なかなかの絶品でした。 
皆様もぜひお試しください。 


さて、 


前にも書きましたが、 

機能性表示を扱っていると、 
こんなシーンに出くわします: 

アントシアニン高配合のXXエキスが主成分 

とうたって売り込んできたメーカーAに、 
今度機能性表示やりたいからと 

販社Bがアントシアニン配合の規格を 
作って含有量を担保してほしいと持ち掛けた。 

すると、 


A社は、いや天然由来だから 
多い時もあれば少ない時もある、 


担保は無理 


と、手のひらを反すように突っぱねる。 

それじゃ、 

関与成分の含有量が示せないことになり、 

機能性表示できないじゃないかと、 

A社が詰め寄ると、 

それは制度の不備だから仕方ない 
と開き直られる・・・・ 


こんなやり取りを何度も目にしています。 


機能性表示やるには、製販一体の体制が必要なのです。 


否、 


一般健食でも含有量を適当に繕うことが難しくなってきました。 


そのことは明日お話ししましょう。 



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