含有量の不都合な真実(その2)

緊急セミナー。 

皆様の関心は高く、遠方の方からはWEB視聴の申し込みを 
多数いただいています。 


早割は本日も含めあと3日で終了です。 
お早めにお申し込みください。 

https://www.yakujihou.com/seminar/20160426_n.html 



さて、 

昨日は機能性表示だと含有量の裏付けが求められ、 
いい加減なことは言えなくなる、という話をしましたが、 

一般健食でも言いたい放題というわけにはいかなくなってきました。 



そのことに警鐘を鳴らしたのが、 

適格消費者団体・消費者支援機構関西の 
佐々木食品「しじみ習慣」に対する追及です。 


彼らは、最近、「しじみ習慣」のしじみの含有量に 
ついて追及しています。 


曰く: 
 webサイトやテレビコマーシャル、各種媒体において、 
「ギュッと凝縮した」「超濃縮」「濃いエキスをぎゅっと濃縮」など、 
濃縮を強調された表記をされています。 


作業工程上濃縮されていることは間違いないのでしょうが、 
「しじみ習慣」の一粒当たりのしじみの含有量を 
明らかにされていません。 


一方的にしじみが多く含有されているかの表記をされることは、 
一般消費者に対し実際よりも著く優良であると示しているものであり、 
上記表記は景品表示法第10条1 号に該当します。 



「ギュッと凝縮」くらいは皆さんも言っているのではないでしょうか? 



このケースの今後の展開には目が離せませんね。 


このあたりも26日のセミナーでお話ししょう。 




緊急セミナー 

続々お申し込みが入り残席が少なくなってきました。 

お申し込みはお早めに。 

↓   ↓   ↓ 

https://www.yakujihou.com/seminar/20160426_n.html 




課徴金対策LP診断も引き続き受け付けています 

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