こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。
機能性表示もだんだんチャレンジングな商品企画が
登場するようになってきました。
中でも、今週アップされた「チアフル酵母」は
サプライズの連続でした。
エビデンスはRCTですが、試験期間は4Wです。
訴求ポイント(アウトカム)は
膝関節の違和感緩和ですが
OA(変形性関節症)患者を対象とした試験は
4Wで結果が出ているから
病者を含まない試験は
もっと早く結果が出るだろうというロジックで
4Wで通しています。
さて、もっと驚いたのは
「S-アデノシルメチオニン」を
関与成分としていることです。
というのも「S‐アデノシル‐L‐メチオニン」は
平成21年2月20日の通知(薬食発第0220001 号)で
医薬品成分に移行しているからです。
(「 L 」の有無は関係ありません)
今日のQAはそれに関するものです。
Q.
「チアフル酵母」の関与成分は
「S-アデノシルメチオニン」になっていますが
この成分は平成21年2月20日の厚労省通知で
医薬品成分に移行しています。
他方、栄研サイトには
「S-アデノシルメチオニン」について
”「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り
医薬品と判断しない成分本質 (原材料)」に区分される”
という記述がありあります。
これはどういうことでしょうか?
また、厚労省通知で医薬品成分とされているものを
関与成分としてなぜOKなのでしょうか?
A.
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