医薬品成分でも機能性表示がOKなの?

こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。

機能性表示もだんだんチャレンジングな商品企画が 
登場するようになってきました。 



中でも、今週アップされた「チアフル酵母」は 
サプライズの連続でした。 



エビデンスはRCTですが、試験期間は4Wです。 
訴求ポイント(アウトカム)は 
膝関節の違和感緩和ですが 
OA(変形性関節症)患者を対象とした試験は 
4Wで結果が出ているから 
病者を含まない試験は 
もっと早く結果が出るだろうというロジックで 
4Wで通しています。 



さて、もっと驚いたのは 
「S-アデノシルメチオニン」を 
関与成分としていることです。 



というのも「S‐アデノシル‐L‐メチオニン」は 
平成21年2月20日の通知(薬食発第0220001 号)で 
医薬品成分に移行しているからです。 
(「 L 」の有無は関係ありません) 



今日のQAはそれに関するものです。 


Q. 
「チアフル酵母」の関与成分は 
「S-アデノシルメチオニン」になっていますが 
この成分は平成21年2月20日の厚労省通知で 
医薬品成分に移行しています。 


他方、栄研サイトには 
「S-アデノシルメチオニン」について 
”「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り 
医薬品と判断しない成分本質 (原材料)」に区分される” 
という記述がありあります。 


これはどういうことでしょうか? 


また、厚労省通知で医薬品成分とされているものを 
関与成分としてなぜOKなのでしょうか? 



A. 
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