カプセル充填も製造なのか?

こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。
昨年から米国、ハーバード大学と
とあるプロジェクトを推進しており
いろいろすり合わせが必要なことが
多くなっています。
メールだとわかりにくいこともあるので
直接、電話会議をしようということになりました。
先方が希望した時間は、ボストン時間の朝10時半。
それは日本では夜中の12時半です!
明日は寝ぼけてメルマガを書いているかもしれませんが
お許しくださいね(笑い)。
さて、そんなわけで
今日は少し頭が知的になっているので
多少知的なQAです。
Q.
以前、薬事の虎にも書いてありましたが
新食品表示基準では、「製造」の概念は
「物の本質に変更を加えること」となっており
これに従ってパッケージを作ると
カプセル充填だけしているところは
「製造」には該当しないので
固有記 号云々の問題も発生しない
ということになります。
ところが、他方、受理事例の届出書類を見ると
カプセル充填だけしているところも
「製造所」として記入されています。
これはどう理解したらよいのでしょうか?
A.
ご疑問はごもっともです。詳しく知りたい方は
いつものように表題を「 機能性表示ナビゲーターをみて 0114回答希望」として
・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
を明記の上
info@yakujihou.com(鶴岡)
までご連絡ください。
もしくは