こんにちは、
林田学(MikeHayashida)です。
機能性表示制度
~コーヒー浣腸、どこが違反か?~
について解説します。
今日は先週大きく報道されたコーヒー浣腸の事件について
動画ニュースにアップしました。
この事件にはいくつかの論点があります。
一つは、そもそもコーヒーを浣腸に用いてもよいのか?
ということです。
これについては、医師が治療で用いることは
医療行為における医師の裁量として問題ありません。
だとしたら何が問題なのか?
コーヒーを浣腸用の液体として
販売した点が問題なのです。
浣腸用の液体は医薬品なので
そういう売り方をすると
コーヒーは医薬品として売られていることになりますが
もちろん医薬品としての承認は取得していません。
そこで、「無許可の医薬品を販売した」と
報道されるわけです。
商品自体が違法なのではなく販売方法が違反なのです。
詳しくは今週の動画をご覧くださいね。
↓ ↓ ↓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
今週の動画ニュース(林田学の健康美容現場ニュース)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
12月7日
一般健食
コーヒー浣腸の薬事法違反
動画視聴はこちらから
↓ ↓ ↓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
林田学の機能性表示届出書類作成マニュアル(第3版)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
機能性表示の届出でつまづきたくない方のために
届出書類作成マニュアルをご用意しました。
他では得られない届出に必須のノウハウが満載
ご注文はこちらから
↓ ↓ ↓