機能性表示制度|コーヒー浣腸、どこが違反か?

こんにちは、


     林田学(MikeHayashida)
です。



機能性表示制度
 

~コーヒー浣腸、どこが違反か?~

について解説します。

 


今日は先週大きく報道されたコーヒー浣腸の事件について
動画ニュースにアップしました。

この事件にはいくつかの論点があります。

一つは、そもそもコーヒーを浣腸に用いてもよいのか?
ということです。

これについては、医師が治療で用いることは
医療行為における医師の裁量として問題ありません。

だとしたら何が問題なのか?

コーヒーを浣腸用の液体として
販売した点が問題なのです。

浣腸用の液体は医薬品なので
そういう売り方をすると
コーヒーは医薬品として売られていることになりますが
もちろん医薬品としての承認は取得していません。

そこで、「無許可の医薬品を販売した」と
報道されるわけです。

商品自体が違法なのではなく販売方法が違反なのです。

詳しくは今週の動画をご覧くださいね。

↓    ↓    ↓

http://tinyurl.com/ocpa46w

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今週の動画ニュース(林田学の健康美容現場ニュース)
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12月7日

一般健食

コーヒー浣腸の薬事法違反

動画視聴はこちらから

↓    ↓    ↓

http://tinyurl.com/ocpa46w

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