機能性表示制度|にんにく卵黄/スーパーアフィリエーターと機能性表示(その3)

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
    
にんにく卵黄/スーパーアフィリエーターと
                                                     機能性表示(その3)

について解説します。
消費者庁サイトには、機能性表示届出が
火曜に続き金曜も2件リリースされました。

週2回のUPは初めてのことです。

未消化案件在庫がまだ200件超あるようですから
どんどん消化をすすめてほしいものです。

今週は冒頭でそのいくつかをご紹介しましょう。
今日は、健康家族さんのにんにく卵黄です。

この商品には、次のような特色があります。

1.試験は2006年から2007年に行われていますので
トクホ絡みと思われます。
(安全性試験のやり方がトクホスタンダードに
沿っていることからもそれが裏付けられます)

2.血圧のRCTですが、境界型では有意差はなく
軽症型でのみ有意差があります。
軽症型のみの有意差でOKなのであれば
RCTはとてもやりやすくなるので

このケースは重要な先例です。

3.作用機序にエビデンスがないのは???ですね。

さて、前回はスーパーアフィリエーターが
薬事法違反にならぬよう気をつけ出したということを
お話ししました。


その結果、健食に関して言えば

スーパーアフィリエーターは
何も言えない一般健食よりも機能性表示健食の方を
求めています。

さらに、それに拍車をかけ始めているのが
LPのCV率です。

アフィリエーターにとっては
せっかくどんどん送客してもLPのCV率が
低ければ
報酬がチャリンチャリンと
蓄積していかないので

クライアント様のLPのCV率は
重要関心事です。

そこで気になるのが一般健食でなく機能性表示健食にすると
どうCV率が変わるのか?ということです。


ここは今のところ機能性表示に変わると

CV率は1.5~2%UPするという
数字が出ています。

もし、

従来の一般健食LPでのCV率が

2%だとすれば
3.5%~4%

つまりCV数は
1.5倍~2倍にUPするというわけです。
このことがスーパーアフィリエーターに
どういう影響を及ぼすかは言うまでもないところです。

CV率の変化はマーケティング戦略上
きわめて重要な事項なので

29日のセミナーで詳しくお話ししたいと思います。

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