機能性表示制度|商品の効能訴求はNG!摘発されるSR広告の落し穴

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
    
商品の効能訴求はNG!摘発されるSR広告の落し穴 

について解説します。 

「機能性表示のデータブック」

をYDCのHPで公開いたしました>>>コチラ

現在、
消費者庁サイトにUPされている情報を

分析しているものです。

Part1.が

全体を横断的に分析したもので

登録して頂ければどなたでもご覧になれます。

Part2.は

個々の事例を分析したもので
 

YDCの会員でなければご覧になれません。

Part1.だと、たとえば

1)現在UPされている事例の中で安全性試験を

  行っているものは何件あるのか。


  行っていないものはどうしているか


2)エビデンスをSRとしている場合、最終的に依拠

  している文献は何件(何報)あるのか。


  最終検索日はいつか(どれくらい前の調査でも

  よいのか)


3)エビデンスをRCTとしている場合、被験者数

 (N数)はどれくらいか。試験期間はどうか

  等がわかります。

UP事例も分析すると

いろいろなことが見えて来ますので

是非ご覧ください。

さて、

先週金曜日に消費者庁は
 「夏期一斉取締キャンペーン」を発表しました。

プレイヤー様にとっては何だかありがたくない

キャンペーンかもしれませんが

この中には機能性表示を取得していないにもかかわらず

「機能性XX」などと称しているものを

取り締まる他、機能性表示の広告を取り締まることも

含まれており

その留意点も公表されました。

>>>コチラ

そこに書いてあることは
 

「通ったこと以上のことを広告してはならない」

という当り前のことなのですが

この当り前のことがわかっていないプレイヤー様

代理店様がほとんどなので

このナビゲーターでそこをご説明いたします。

特にまちがいやすいのがSRです。

SRをエビデンスとして

機能性表示が通ったということは

何を意味するのかと言うと

「その商品に含まれる関与成分XXについて

 △△の機能があることが報告されている」

ということを言ってよいということです。

逆に言うと、
その商品にどういう効果があるのか?ということは

何も認められていません。

この基本をしっかり押さえて下さい。

基本が理解できているかどうかを

次の事例でチェックしてみましょう。

~商品ゴールドにおいて関与成分を難デキとして

 「便通改善に効果があると報告されています」

 との表示で機能性表示をクリアした。

 そこで、「見よゴールドのパワー!あんなに

 苦しかった便通がスッキリ!」

 というLPを起ち上げた ~

これまでの健食プロモーションからすれば
 

機能性表示のLPは当然こうなるだろう

-と思ったら大間違いです。

先程の基本に再度立ち返って下さい。

SRがエビデンスの場合は

商品の効果は何ら証明されていません。

つまり、上の例では

「商品ゴールド」の効果は何ら証明されていないのです。

それゆえ、上記LPは根拠のない広告ということになり

「夏期一斉取り締まりキャンペーン」で

摘発されても致し方のないLPなのです。

広告代理店様の中には、
このロジックを理解できず誤った方向で

LPを次から次に制作しているところもあるようですが

これでは制作費が無駄になってしまいます。

では、どうすればよいのか?

 

詳しいことは6月25日のセミナーでお話ししましょう。

6月25日開催  セミナー参加希望の方はコチラ


いよいよ登場!


「機能性表示健食の広告戦略と

 今後の健食マーケットの展望、教えます」