機能性表示制度|機能性表示、初の受理後の届出撤回

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
    
機能性表示、初の受理後の届出撤回
 

について解説します。 

私が作成した
消費者庁の景表法チェックシートに対する

送付リクエストは本当にすごい反響で

未だにリクエストが寄せられています。


これを見ると、
強い訴求をするなら

エビデンスを取らざるをえないことがわかるでしょうし

どうせエビデンスを取るなら

機能性表示に載った方がトクということも

わかるでしょう。



こうして、

私がアマゾン第1位になった本

「健食ビジネス新時代を勝ち抜くプロの戦略」に書いた

一般健食に対する包囲網は

じわりじわりと進んでいるのです。


さて、
昨日は森下仁丹さんが

機能性表示を受理された商品「ビルベリー」

届出撤回を発表しました。


4月のスタート以来、撤回は初めての出来事です。


この届出では

2つの論文を元にSRを作成していました



そして

(1)そのSRではアントシアニンを1日摂取量として

   30-57.6mg摂取すれば

   眼の調子を整える効果が得られるとまとめ


(2)自社商品への外挿性としては

   自社商品ではビルベリーを

   1日30mg摂取することになっているので

   同等の効果が得られる、と結論づけていました。


(1)の1日摂取量に誤りがあったようです。




この届出書類には

「ビルベリー抽出物納入原料メーカーより資料提供、

 アドバイスを得た」と書かれていましたので

その辺りで間違いが生じたのかもしれません



 

但、SRから得られる1日摂取量が30mgを超える

ことになれば、本品の摂取量は30mgジャストなので

(2)の外挿性が肯定できません。




ここは今後どうするのだろう?と思います。



森下仁丹さんは

先週もテアニンのSRで

機能性表示届出をされていますが


こちらも???と思える記述があり、

対応したほうがよいのではないかと思います。




詳しいことは6月25日のセミナーでお話ししましょう。

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