こんにちは、
林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~機能性表示、初の受理後の届出撤回
~
について解説します。
私が作成した
消費者庁の景表法チェックシートに対する
送付リクエストは本当にすごい反響で
未だにリクエストが寄せられています。
これを見ると、
強い訴求をするなら
エビデンスを取らざるをえないことがわかるでしょうし
どうせエビデンスを取るなら
機能性表示に載った方がトクということも
わかるでしょう。
こうして、
私がアマゾン第1位になった本
一般健食に対する包囲網は
じわりじわりと進んでいるのです。
さて、
昨日は森下仁丹さんが
機能性表示を受理された商品「ビルベリー」の
届出撤回を発表しました。
4月のスタート以来、撤回は初めての出来事です。
この届出では
2つの論文を元にSRを作成していました。
そして
(1)そのSRではアントシアニンを1日摂取量として
30-57.6mg摂取すれば
眼の調子を整える効果が得られるとまとめ
(2)自社商品への外挿性としては
自社商品ではビルベリーを
1日30mg摂取することになっているので
同等の効果が得られる、と結論づけていました。
(1)の1日摂取量に誤りがあったようです。
この届出書類には
「ビルベリー抽出物納入原料メーカーより資料提供、
アドバイスを得た」と書かれていましたので
その辺りで間違いが生じたのかもしれません。
但、SRから得られる1日摂取量が30mgを超える
ことになれば、本品の摂取量は30mgジャストなので
(2)の外挿性が肯定できません。
ここは今後どうするのだろう?と思います。
森下仁丹さんは
先週もテアニンのSRで
機能性表示届出をされていますが
こちらも???と思える記述があり、
対応したほうがよいのではないかと思います。
詳しいことは6月25日のセミナーでお話ししましょう。
いよいよ登場!
「機能性表示健食の広告戦略と
今後の健食マーケットの展望、教えます」