機能性表示制度|商品の効能を語る体験談はNG! 摘発されるSR広告の落し穴

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
    
商品の効能を語る体験談はNG!
                           摘発されるSR広告の落し穴

について解説します。

先週の機能性表示UPは

東洋新薬さんのメディナチュラル1件のみでした。

しかも、
トクホ絡みで行ったRCTで

2002年に日健栄協の雑誌に載せたものをエビデンス

としうたう機能性も血圧高めの方と

極めてオーソドックスなものでした。

少々とがった事例は

やはり私どもからしか出てこないのかな?

と思っています。

現在UPされている事例の中にも

支援事例はありますが

RCTでとがった訴求をしていく事例は

8月頃になりそうです。

それまではオーソドックスな事例が

コツコツ処理されていくのだろうと思います。

さて、
今週はまだよく理解されていない

プレーヤー様や広告代理店様のために

消費者庁の「夏期取り締まり」で摘発されやすい

SRの落とし穴について説明しています。

今日は体験談です。

健康食品の広告に体験談は不可欠です。

これまでは

薬事法が怖くて

「朝からスッキリ」「ポッコリがスッキリ」

といった「かわす体験談」しかできませんでしたが

機能性表示をクリアーすれば

いよいよズバリの体験談が出せると張り切っている

プレーヤー様、代理店様も

少なからずいらっしゃると思います。

ですが、ちょっと待って下さい。
 

そこには落し穴があります。 

もう一度、昨日の事例で検討してみましょう。

~商品ゴールドにおいて関与成分を難デキとして

 「便通改善に効果があると報告されています」

 との表示で機能性表示をクリアした。

 そこで、

  「見よゴールドのパワー!あんなに

       苦しかった便通がスッキリ!」

 というLPを起ち上げた ~

この事例で次のような体験談をドラフトしたとします。

~渋谷区のAさん(40歳)

出産してからずっと便通がスッキリしなかったのですが

「ゴールド」に出会ってからは

毎日便通がスムーズになりました。


「ゴールド」ありがとう!って叫びたい気分です。~

如何にもありそうな体験談ですが
 

SR立脚の機能性表示の場合、これはNGです。

昨日も言いましたが、

SR立脚の機能性表示の場合

関与成分の機能性については立証されていますが

商品の機能性については証明されていません。

したがって、上記の体験談において

”「ゴールド」に出会ってからは毎日便通スムーズ”

と言っているのは
 

証拠の裏付けがないことを言っていることになり

「夏期一斉取り締まり」で摘発されても

文句は言えません。

SR立脚の機能性表示の場合

体験談はとても難しいのです。

ではどうしたらよいのか?

詳しいことは明後日のセミナーでお話ししましょう。

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