葛の花措置命令へのカウントダウン(7)/措置命令の余波

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
中国政府は上海・プードンにどんどん外資を
誘致したいらしくいろんな特典が用意されています。
その一つが「保税区」扱いです。
物理的には上海市内にありますが、税法上はある種
オフショア扱いで、

プードンの倉庫に商品を送り込むのにTAXは
かかりません。
これが中国独自の「越境EC」です。
今年の12月でこの優遇策は終わることになって
いたのですが、

2018年末まで再延長となりました。
中国政府はこの優遇税制を相手国にも要求する
交渉材料としたいようで、1年後の再々延長も
ありそうです。
この点は来月セミナーやりますので
お楽しみに。

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https://www.yakujihou.com/seminar/20171213_n.html

さて、

葛の花問題で任意の謝罪広告を出した12社は
罪を認めたわけですから

措置命令を受けても何の反論もできません。
では、措置命令を受けると一体どういうことが
起こるのでしょうか?
1.消費者から返金要求が来ます。

2.広告審査協会における企業判定は以後
  F扱い=企業NG となり、
  媒体審査に大きな影響を与えます。

  もっとも、ここは交渉次第なので、過去措置命令を
  受けても出稿量にモノを言わせてチカラ技で
  媒体審査を通している例もあります。

3.風評被害

  無視できないのがこれです。

  ネットで企業や商品名を検索したときに措置命令の
  ニュースやそれをおもしろおかしく取り上げた2ch的
  サイトが出て来ると、消費者に対するイメージを
  大きく下げることになります。
  ですから、措置命令を受けた少なからぬ企業は
  措置命令が出た次の日から検索対策に努めています。

詳しいことは17日のセミナーで
お話ししましょう。
☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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