遂に出た!葛の花措置命令!水面下の動きとは?

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
遂に昨日、葛の花広告に対する措置命令が出ました。
私は、措置命令は木曜か金曜に出ると言いましたが、
フェイントなのか、火曜日に出ました。
ですが、基準は、

「本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、
  内臓脂肪(及び皮下脂肪)の減少による、
  外見上、身体の変化を認識できるまでの
  腹部の痩身効果が得られると表示したこと」。
私が何度も書きました「見た目基準」です。
この基準の深い意味はまた後日説明しましょう。

さて、

最も注目されたのは誰がターゲットとなるかでしたが、
その点をまとめると次のようになります。
1.メーカーの東洋新薬さんはセーフとなりました。

   6月時点では東洋新薬さんをターゲットとして
   各販社さんにヒアリングが行われ調書まで作成され
   ましたし、東洋新薬さんの広告への関与を示す証拠を
   消費者庁は積極的に集めていました。

   しかし、その後、風向きが変わり、8月時点では
   ターゲットから外れていました。

   そのことをメルマガに書こうかとも思いましたが、
   関係者にご迷惑をおかけする恐れもあったので
   今日までこの点はメルマガでは触れないことに
   していました。
2.任意の謝罪広告を出した12社はすべて措置命令の
   対象となりました。

   この12社は通常措置命令を受けた後に出す社告が
   免除されたにとどまります。

   任意の謝罪広告を出したことを後悔している
   販社さんもいらっしゃることでしょう。

   この点もそうなることはわかっていました。

   なぜなら、あるケースにおいて任意の謝罪広告を
   勧めた担当官が「謝罪広告を出しても措置命令は出す」
   と明言していたからです。

   ただ、ここは多分途中で方針が変わったように思えます。

   そのあたりのことは17日のセミナーでお話ししましょう。
3.任意の謝罪広告を出した上で終売にした販社さんも
   対象になりました。

   売れてなかったから終売にしたというのなら
   損害は少ないですが、定期顧客も付いていたのに
   措置命令を避けたく終売にしたというのであれば、
   大きく読みを誤ったことになります。

   この点は今後の重要な教訓ですね。
4.課徴金命令は先送りになりました。

   当初は措置命令と同時に出すことも消費者庁は
   考えていた様です。

   ところが、途中から売上算定の追及が甘くなり、
   課徴金はまだ先だということが分かりました。

   この点は今後の展開が見ものです。
5.今回の対象企業の中には措置命令2度目という
   販社さんもおられます。

  「同種の広告」で2度措置命令を受けると刑事罰に
   なります。

   過去、それで書類送検された例があります。

   本件でここがどう解釈されるかも見ものです。
6.ターゲットから外れた企業はなぜなのか?

   ロビイングに走った企業はどうだったのか?
その辺のことは17日のセミナーでお話ししましょう。

☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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