葛の花措置命令へのカウントダウン(6)/消費者庁との司法取引そしてロビイング(3)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
私は明日から中国出張で上海と香港に行って来ます。
私どものクライアント様の中には中国で週2億円の売上を
上げておられるところもあり、

中国進出のサポートを求められています。
また、美健分野において中国企業で日本への進出を
考えている企業も沢山いらっしゃるのですが、

何せ書かれざるルールばかりのこの分野。
法律や制度の訳文だけ読んでも現実は
全くわかりません。
たとえば、2001年に化粧品成分が原則自由化され、
そのネガティブリストに上がっていなかった

CoQ10をいち早く化粧品に配合して2004年に発売した
DHCさんの化粧品がなぜ販売停止になったのか等、

日本における書かれざるルールのウラ話を聞きたい
ということで、私が英語で中国企業向けにセミナーを
やることになりました。
さて、

今回の葛の花広告問題で消費者庁から追及を受けた
プレーヤーさんが漠然と処分を待つのではなく

様々なリアクションを起した一つの原因は課徴金に
あると私は見ています。
昨年の4月にスタートして約1年半。
まだ5件しか事例はないのですが、
当事者であるプレーヤーさんにとっては大変な脅威と
なっています。
おそらく、その原因は(1)「課徴金」というワードの
ニュアンスの強さと(2)売上を細かく調べられることの
気味の悪さ、にあるのではないかと思います。

今回、任意の謝罪広告を出した企業は課徴金の算定時期月を
STOPさせるために行ったと報道されていますが、

それにとどまらず、課徴金自体何とか止めてほしいと
思って行っているところもある模様。
罪(違反)は認めて謝罪広告出すから課徴金だけは
勘弁してほしいと懇願しているプレーヤーさんも
あるようです。
そうしたプレーヤーさんがどうなるかも
見どころです。

☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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