葛の花措置命令へのカウントダウン(4)/消費者庁との司法取引そしてロビイング(1)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先週の金曜日に葛の花広告に対する措置命令が出るかと
思われましたが、延期されました。
どこを対象にするかで最終調整しているようです。
さて、

この「対象企業」という点では今回の措置命令は
今後の皆様のスタンスを決める上で

とても重要な先例となります。
まず、前提として押さえておかなければならないことは、
これまで何度も説明しましたように、

今回の措置命令の基準は、「外見上、身体の変化を
認識できるまでの腹部の痩身効果」という基準、

即ち、「見た目基準」という新しい基準です。
ウエストが細くなるというエビデンスがあるかどうか
ということで決まるならば、

私どもが用意したエビデンスや東洋新薬さんが用意した
追加エビデンスで対応できたのですが、消費者庁は
そこを踏まえて、

ウエストが減ることはエビデンスで証明できるかも
しれないが、写真や動画やマンガでイメージさせているほど

外見上明らかに減るわけではないでしょうという
見た目基準を今回全く新しく採用しました。
それゆえ、エビデンスで対応するという正攻法に立った
プレーヤーさんでも今回消費者庁はアウトにすることが可能です。

(今まで制限時速60キロだったのでそれに合わせて走っていたら、
何の予告もなく「実は昨日から制限時速50キロに変えました」
と言われて切符を切られている感じです)
したがって、今回、消費者庁は、葛の花広告を行っていた
あらゆるプレーヤーさんを措置命令の対象とすることが
できます。
しかし、しないこともできます。
なぜなら、措置命令を下すか否かの内部基準として

「事業者が既に行っている自主的な改善行為
(一般消費者への周知、再発防止等の実施)の有無」

という基準があるからです。
この基準により、今回の葛の花広告に対しどの企業を
対象とするか

消費者庁は全くのフリーハンドの立場に立っているのです。
他方、対象企業が採ったリアクションは様々でした。
まず、エビデンスで対応するという正攻法に立った
プレーヤーさん。
前述のとおり今までにない基準を予告なく立てられた
ことにより形勢不利です。
次に、任意の謝罪広告を出した上で商品の終売を決定した
プレーヤーさん。
謝罪のスタンスを最も強調したプレーヤーさんと
言えます。

彼らがどう扱われるかは重要な見どころの一つです。
しかし、もっと見どころの部分もあります。
詳しいことは11月17日のセミナーで
お話ししましょう。
☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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