葛の花措置命令へのカウントダウン(3)/リスクマネジメント(3)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
選挙は自民党圧勝でしたが、私の知人は小池さんに
排除された議員に大差を付けられ比例復活もならず落選。
いろいろ大変なようです。
でも、もっと大変なのがその秘書の方々。
公設秘書は国から給料が出なくなるので
まずお払い箱です。
自民党議員の秘書だった人が共産党議員の秘書に
なったり、その逆もあったりと。
なんの節操もありません。
さて、

葛の花措置命令が近づく中、景表法追及の
リスクマネジメントについてお話ししています。
景表法対策はエビデンスを整えることがベストですので、
メイン商材やメイン訴求については

エビデンスを整えることをまず検討して下さい。
この点については後日お話しすることにして、
今日は、「次善の策」についてお話しましょう。
それは「表現の工夫」です。
2003年の不実証広告規制に関する通知(薬事法ルール集13-A2

によれば不実証が問題とされるのは、「具体的便益」を
訴求している場合です。
ですから、理論上、「具体的便益」を訴求していなければ
景表法違反を追及されることはありません。
ただ、実際には「具体的便益」を訴求しなければ広告する
意味がないので何がしかの「具体的便益」は
訴求せざるをえません。 
しかし、「具体的便益」の中でも運用上景表法違反を
追及されやすいものとされにくいものがあります。
追及されやすいのは、(1)数字(2)訴求力の高い効果です。
葛の花広告では、「ウエストがぐっと細く見える」という
訴求が訴求力の高い効果なので

その趣旨の表現が合理的根拠の提出対象になっています。
次に表現を考えてみましょう。
「60歳以上の方に若々しさを与えるコスメ」(A)
これは(1)「60歳」という数字もあり、
(2)「若々しさを与える」という訴求力の高い効果も
表現されているので行政としても見過ごせないところです。
他方、「シニアにおススメ。若々しいムードを演出するコスメ」(B)
これだと、(1)数字もなく、(2)訴求力の高い効果も
表現されていないので、

運用上は、景表法違反追及のファイトが沸くものでは
ありません。
もちろん、訴求力は(A)>>(B)です。
ですから、(A)をメインコピーに使うのならエビデンスを
整えるべきですが、

口コミの見出し程度に使うのなら(B)でもマーケティング上
大きな問題はありません。
こうして、葛の花問題や7.14報告書を契機に景表法の
基準がレベルアップした現状においては、

エビデンスを取るべき表現と、工夫で対処する表現を
選りわけながら広告は作るべきことになります。
景表法のリスクをよく理解しておられる企業様は
私どもの広告チェックに対しそういうオーダーを
お出しになり、

私どももそういう対応を既に実践しています。
詳しいことは11月17日のセミナーで
お話ししましょう。
☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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