葛の花措置命令水面下の攻防(4)/薬事をクリアーできるオウンドメディアは?

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
葛の花広告に関して続々と任意の謝罪広告が
出ていることはみなさまもご存知のとおりです。
どうしてそうなったのか?
それは消費者庁がそうするようにサジェストしている
からです。
ではなぜ消費者庁はそういうサジェストをしているのか?
ヒントは、これまでのメルマガに書いているように、
消費者庁は葛の花広告に関して

絶対に措置命令を出したいと考えていたこと。
ご興味のある方は

「10/19回答希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。
詳しいことは11月17日のセミナーでお話しします。
葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

↓   ↓   ↓ 

https://goo.gl/m42mcb

さて、

今日のQ&Aは、
「オウンドメディアを立ち上げる際の注意事項」です。
最近は、自社商品に関わる情報発信サイトを
オウンドメディアとして立ち上げ、

そこで商品のブランディングやPRをはかる企業が
増えてきました。
ただ、むやみに立ち上げると違法な広告になることも
あります。
とくに美容健康ビジネスは、薬機法などのルールがあるので
より一層の配慮が求められます。
お悩みの企業様も複数いらっしゃるので、
今回は健康食品を事例に、

そのようなご質問に対する回答をお送りします。
Q:弊社は、関節の機能性にこだわった商品ラインナップを
  売りにしています。

  主力商品は、プロテオグリカンの健康食品です。

  このたび、関節に関する情報サイトを設け、
  商品販売サイトとリンクさせようと考えています。

  情報サイトには商品名を出さないので問題ないと
  考えますが、商品販売サイトとリンク関係にあるので、
  法的に問題ないか確認したいです。

A:たとえリンク関係にあっても、情報サイトに商品に関する
  情報がなければ、薬機法は適用されません。

  関節に関する一般情報を公開しているだけであって、
  広告とは言えないということです。

  ただし、御社は商品名を出さないということですが、
  商品の成分はどうでしょうか。

  商品の成分は商品と無関係とは必ずしも言えません。

  東京都は、新聞等の連日広告を例に挙げて、
  それぞれ独立した成分広告と商品広告を1つの広告として
  みると解釈しています。
  これは紙媒体のケースですが、WEBも同様に考えることが
  できます。

  つまり、関節に関する情報サイトにプロテオグリカンの
  説明があれば、リンク関係にある商品販売ページの広告と
  一体とみなされ、

  結局は、情報サイトも薬機法などの関係法令が適用される
  可能性があるということです。

  ですので、御社が純粋な情報サイトで行きたいという
  ことでしたら、

  商品成分であるプロテオグリカンの情報を入れないことが
  重要です。
その一方で、商品成分のサイトと商品販売サイトを
うまく両立させる方法もあります。
関心がある方は、info@yakujihou.com まで
別途ご相談ください。