薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
葛の花広告に関して続々と任意の謝罪広告が
出ていることはみなさまもご存知のとおりです。
どうしてそうなったのか?
それは消費者庁がそうするようにサジェストしている
からです。
ではなぜ消費者庁はそういうサジェストをしているのか?
ヒントは、これまでのメルマガに書いているように、
消費者庁は葛の花広告に関して
絶対に措置命令を出したいと考えていたこと。
ご興味のある方は
「10/19回答希望」として
・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、
info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。
詳しいことは11月17日のセミナーでお話しします。
葛の花広告に措置命令!
どうすればいいのか、今後の広告制作!
水面下の情報を含め今後の指針を示します。
↓ ↓ ↓
https://goo.gl/m42mcb
さて、
今日のQ&Aは、
「オウンドメディアを立ち上げる際の注意事項」です。
最近は、自社商品に関わる情報発信サイトを
オウンドメディアとして立ち上げ、
そこで商品のブランディングやPRをはかる企業が
増えてきました。
ただ、むやみに立ち上げると違法な広告になることも
あります。
とくに美容健康ビジネスは、薬機法などのルールがあるので
より一層の配慮が求められます。
お悩みの企業様も複数いらっしゃるので、
今回は健康食品を事例に、
そのようなご質問に対する回答をお送りします。
Q:弊社は、関節の機能性にこだわった商品ラインナップを
売りにしています。
主力商品は、プロテオグリカンの健康食品です。
このたび、関節に関する情報サイトを設け、
商品販売サイトとリンクさせようと考えています。
情報サイトには商品名を出さないので問題ないと
考えますが、商品販売サイトとリンク関係にあるので、
法的に問題ないか確認したいです。
A:たとえリンク関係にあっても、情報サイトに商品に関する
情報がなければ、薬機法は適用されません。
関節に関する一般情報を公開しているだけであって、
広告とは言えないということです。
ただし、御社は商品名を出さないということですが、
商品の成分はどうでしょうか。
商品の成分は商品と無関係とは必ずしも言えません。
東京都は、新聞等の連日広告を例に挙げて、
それぞれ独立した成分広告と商品広告を1つの広告として
みると解釈しています。
これは紙媒体のケースですが、WEBも同様に考えることが
できます。
つまり、関節に関する情報サイトにプロテオグリカンの
説明があれば、リンク関係にある商品販売ページの広告と
一体とみなされ、
結局は、情報サイトも薬機法などの関係法令が適用される
可能性があるということです。
ですので、御社が純粋な情報サイトで行きたいという
ことでしたら、
商品成分であるプロテオグリカンの情報を入れないことが
重要です。
その一方で、商品成分のサイトと商品販売サイトを
うまく両立させる方法もあります。
関心がある方は、info@yakujihou.com まで
別途ご相談ください。