薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日、一昨日と私どもが皆様からの質問相談などから
リアルな一次情報を経て、それが私どもの優位性に
なっているという話をしましたが、
一次情報は行政からも得ています。
国会議員がいろんな目的を達成するために集まる議連
(議員連盟)という組織があるのですが、
私どもはある議連のお手伝いをしており、その一貫で
行政の方から直接話を聞くことがしばしばあります。
私どもが現場で得ている情報に関して、そういう形で、
行政がどう考えているのか、
考えを聞くことができます。
こうして、インターネット上にも全く現れないような
リアルな一次情報について
皆様方と行政と双方から情報を得て、エビデンス作りなど
皆様方のサポートに役立つようにしています。
11月17日のセミナーには、他では聞けないこうしたリアルな
一次情報が沢山含まれています。
葛の花広告に措置命令!
どうすればいいのか、今後の広告制作!
水面下の情報を含め今後の指針を示します。
↓ ↓ ↓
https://goo.gl/m42mcb
さて、
葛の花措置命令では「見た目基準」という
新しい基準が採用されることをずっと話しています。
そして、そこで一つのポイントとなっているのが、
広告で使っている写真・映像・マンガといった
ヴィジュアルです。
ウエストが数センチ細くなることは否定しないが、
ヴィジュアルで見せているほど見た目明らかな
グッドスタイルになるわけではないから
消費者に誤認を与えている、と言うのです。
この新基準をクリアーできるようにするためには3つの
ポイントがあります。
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1.まず、そのヴィジュアルをイメージ・シンボルとして
使うのか、体験者として使うのかを明確にする。
タレントやモデルを使うにしてもイメージ・シンボル
として使う場合もあれば、体験者として使う場合も
あるので、そのどちらなのかをはっきりと意識する。
2.ヴィジュアルをイメージ・シンボルとして使う場合は
消費者にはっきりとわかるように示す。
(ミランダ・カーを使う場合は、ミランダがあくまでも
シンボルで、あなたがいくらこの商品を使っても
ミランダのようになれるわけではないと示す
―そんなことは言わずもがなと思うかもしれませんが、
葛の花広告ではそれが求められています―)
3.ヴィジュアルを体験者として使う場合は、さらに3点を
チェックする。
(1)まず体験者のデータだけでなく、バックデータを
用意する。(それがないと体験者は一部の例外だと
言われる)
(2)次に、バックデータとヴィジュアルで登場する
体験者がエビデンス的に整合するようにする。
たとえば、バックデータがBMI25-30の人の
エビデンスならば、ヴィジュアルとして登場させる
体験者(インスタグラマーなども含む)も
BMI25-30の人を選ぶ。
(3)そして、エビデンスの条件を広告上で示す
(その示し方の指針となるのが7.14報告書
「打消し表示に関する実態調査報告書」)
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葛の花措置命令をめぐる水面下の攻防で、
2の「イメージ・シンボル」の断りの示し方、
3のエビデンス条件の示し方について
消費者庁はインフォーマルに考え方を提示しています。
この示し方は措置命令には登場しません
(措置命令では提出された資料が不十分と言えば足り、
正解を示す必要がないので)。
11月17日のセミナーではその示し方についても
お話ししましょう。
葛の花広告に措置命令!
どうすればいいのか、今後の広告制作!
水面下の情報を含め今後の指針を示します。
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