薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
以前、通販新聞さんが東京港区の「みなと保健所」の
健増法に基づく指導件数が保健所の中で群を抜いて
多いということを報道しておられました。
私どもも今年前半そういうケースについて何件か
エビデンス作りを依頼され、事なきを得ています。
その後、保健所側の担当者の退職などで一時期減少した
感があったのですが、最近再び活発化しています。
ところで、最近、水素水措置命令に関して謝罪広告を
出されたマハロさんのケースは健増法追求から始まって
景表法追及にスイッチしたケースでした。
そういう事例もあるので、健増法で声を掛けられる
ことのないようにするためにもエビデンスを作って
おくことは重要です。
私どもはこういうリアルな一次情報をいろんなケースで
掌握しています。
マハロさん然り、先日措置命令を受けたティーライフさん
然り、そして、葛の花広告然り。
11月17日のセミナーでは私どもしか語れないリアルな
一次情報を紹介したいと思います。
葛の花広告に措置命令!
どうすればいいのか、今後の広告制作!
水面下の情報を含め今後の指針を示します。
↓ ↓ ↓
さて、
葛の花広告措置命令では今までにない「見た目基準」が
採用されます。
その意味は段階式に考えるとわかりやすいかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)第1段階:何のエビデンスもない
・・・当然アウトです
(2)第2段階:エビデンスはあるが一応のもの
…以前はそれでもセーフになったこともありましたが
今はもう無理です。
(3)第3段階:かなり強いエビデンスがある
…葛の花では機能性表示届出時のエビデンスに加え、
その後、東洋新薬さんも私どももエビデンスを
作っており、かなり強いエビデンスがあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(3)であればこれまでならセーフと思われますが、
消費者庁としては葛の花広告に関して措置命令発令に
強い意欲を持っていたようで、(3)でも措置命令が
出せるよう新しい基準を採用しています。
それが見た目基準です。
ウエストが数センチ細くなるというエビデンスは
あるかもしれない。
しかし、写真や映像やマンガではもっと強烈なビジュアルを
示しているし、
それをフォローするメッセージもある。
だから、エビデンスがあってもダメ。
こういうロジックです。
このロジックでもセーフになるためには第4段階の
ディフェンスが必要です。
それはヴィジュアルの示し方です。
詳しいことは11月17日のセミナーで
お話ししましょう。
葛の花広告に措置命令!
どうすればいいのか、今後の広告制作!
水面下の情報を含め今後の指針を示します。
↓ ↓ ↓