葛の花措置命令水面下の攻防(1)/エビデンス

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
改めて言うまでもないことかもしれませんが、
私どもの優位性の一つは一次情報を握っていることです。
薬事法にせよ景表法にせよ表に出ているルールは
きわめて抽象的、

公表されている処分事例はほんの一部。
重要なやり取りはすべて水面下で行われています。
これだけインターネットで情報が掴める時代になっても
ネットに出て来ない情報がほとんどです。
ですが、私どもは会員各社260社・メルマガ配信数
15000という広大なネットワークを形成しており、

日々様々な現場情報や質問や相談が寄せられます。
葛の花問題もそうです。
私どもはクライアントを通して消費者庁とやり取りを
しており、何が問題とされて、消費者庁はどういう
対応をしたのかを一次情報として把握しています。
措置命令発令までカウントダウンの状況ですが、
発令されるであろう措置命令の内容も掌握していますし、

そこには書かれていない水面下の貴重な情報も
掌握しています。
その一端をメルマガではずっと紹介していますし、
他では得られない一次情報を11月17日のセミナーでは
紹介します。
葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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さて、

先週のメルマガに書きましたが、葛の花措置命令で
消費者庁が採る基準は

「外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果」、

即ち、見た目基準です。
写真や映像やマンガで見せているほどウエストは
減らないというロジックです。
ウエストが何センチ減ったと広告で言っているけれど
その合理的根拠がないというロジックではありません。
消費者庁がこのロジックを採用しなかったのは、
私どもが作成したウエスト減少のエビデンスが
崩せないと見たためではないかと思われます。
では、消費者庁にエビデンスを認めてもらうには
どういう点がポイントとなるのでしょうか?

1.エビデンスとして強いのは臨床試験です。

2.その臨床試験はダブルブラインドかシングル
  ブラインドで、群間比較している
  ・・・プラセボを使わなくても介入群と無介入群を
    比較するというデザインが望ましい。

3.試験の結果は論文化し査読付き雑誌に掲載する
  ・・・査読という形で第三者のレビューを経ている
    ことはとても重要です。

4.そして広告表現と試験内容が符合している
  ・・・松村邦弘さんを減量広告に使うのであれば、
    松村さんと同じような条件の人が同じような
    トレーニングを受けて同じように痩せたという
    エビデンスがなければなりません。
葛の花広告ではどうだったのか?
詳しいことは11月17日のセミナーで
お話ししましょう。
葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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