葛の花問題のその後/大きく変わる注の書き方(24)/ 打消し表示と消費者調査

葛の花問題のその後/大きく変わる注の書き方(24)/
打消し表示と消費者調査

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先週も書きましたが葛の花広告問題は終盤戦を
迎えています。
消費者庁はこの問題を早く世に出したいようで
異例のスピードで措置命令に向けて突き進んでおり、

早ければ10月中にも措置命令が出るかもしれません。
そしてその後、課徴金に向けて突き進むものと
思われます。

さて、

何度もこのメルマガには書いていますが、7.14報告書と
葛の花広告の措置命令は密接に連動しています。
葛の花広告の措置命令では、打消し表示に対する
言及も行われるのではないかという気がします。
そして、今後、消費者庁が景表法違反を追及する際には
消費者に打消し表示入りの広告を見せることが
テンプレート化するのではないかと思われます。
つまり―

1.消費者庁が問題と思う広告を消費者に見せる

2.消費者の認識をまとめる

3.その認識に見合うエビデンスがあるか検討する

4.それがなければ「広告に見合う合理的根拠なし」
  で景表法違反
こういうフローが今後の取り締まりフローに
なるでしょう。

7.14に対応した注記の仕方については
ホワイトペーパーを用意しました。
また、来月も7.14に関連したセミナーを行います。
☆1万円セミナー(食品開発展出展記念)

消費者庁7.14報告書もクリアーできる

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