葛の花問題のその後/大きく変わる注の書き方(23)/満足度、サントリー方式は?

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
葛の花広告問題はいよいよ終盤戦を迎えています。

 
早ければ来月中にも措置命令が出るかもしれません。 
とても厳しい基準で判断しており、今後の広告に
大きな影響を与えることになると思います。 
対策を講じたい方にはホワイトペーパー
「打消し表示に関する実態調 査報告書」をお勧めします。 
さて、

今週も7.14報告書です。
今日は満足度表記の注に関するサントリーさんの
手法についてのQ&Aです。
Q.サントリーさんの「極の青汁」のLPには、
  「お客さまご満足度97%」とFV中に強調表示があり、

  その直下に『※「極の青汁」 定期購入のお客様対象
  の調査(2013年)n=750サントリーの「極の青汁」
  に「とても満足している」「満足している」と
  回答した方』という注記があります。 

  他方、7.14報告書のベースとなる不実証広告規制に関する
  通知(薬事法ルール集13-A>>>

  には、「積極的に体験談を送付してくる利用者は、
  一般に、商品・サービスの効果、性能に著しく心理的な
  感銘を受けていることが予想され、

  その意見は、主観的なものとなりがちなところ、
  体験談を送付しなかった利用者の意見を調査することなく、
  一部の利用者から寄せられた体験談のみをサンプル母体と
  する調査は、

  無作為なサンプル抽出がなされた統計的に客観性が
  確保されたものとはいえず、客観的に実証された
  ものとは認められない。」とあります。 

  サントリーさんのやり方でよいのでしょうか?
A.サントリーさんの手法でOKです。

  1.たしかに不実証広告規制の通知にはご指摘のような
    記述があります。

  2.しかし、顧客満足度は、性質上、顧客に回答を
    求める以外にやり様がないので、体験者を対象とした
    調査でもそのことが明記されていればそれでよいと
    思います。

  3.「極の青汁」のLPでは「定期購入のお客様対象の調査」
    と明記しているのでこれでよいと思います。

  4.なお、不実証広告規制の通知はご指摘の箇所の前に
    「自社の従業員又はその家族等、販売する商品・
     サービスに利害関係を有するものの体験談を
     収集して行う調査は、

     サンプルの抽出過程において作為的な要素を含んでおり、
     自社に都合の良い結果となりがちであることから、
     統計的に客観性が確保されたものとはいえず、
     客観的に実証されたものとは認められない。」

     という記述があります。

     「お客様」は利害関係者であってはならないのは
     もちろんです。
 
7.14に対応した注記の仕方については
ホワイトペーパーを用意しました。
また、来月も7.14に関連したセミナーを行います。
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