葛の花問題その後/大きく変わる注の書き方(16) /体験談(1)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
葛の花機能性表示であるメディスリムを販売していた
ニッセンさんが広告の不適正表示と謝罪広告を出し
返金を告知しました。 
スギ薬局さん、テレ研さん、日本第一製薬さんに
次いで4件目です。
合理的根拠の提出要求がありその根拠を出しに
消費者庁に行ったときに、

この手を打った方がよいと察したのではないかと、
ある事情通の方は言っておられましたが、

これで措置命令を免れるかは定かではありません。
メディスリムの届出表示は

「本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類
 として)が含まれるので、内臓脂肪(おなかの脂肪)を
 減らすのを助ける機能があります。」です。
受理の際、対象の限定はありません。
この点はSR型とは違います。
にもかかわらず、エビデンスの対象はBMI25-30
なのだから対象の限定のない広告は景表法違反と
追及されているのです。
食品表示企画課がOKして受理したものが、
表示対策課では景表法違反として追及されるのは

プレーヤーにとっては何ともやりきれない話です。

さて、

今週も7.14「打消し表示に関する実態調査報告書」
がテーマです。
もしメディスリムの広告が措置命令を受けるとしたら、
それはひとえに7.14報告書の考え方に基づいており、

何度も書いていますように、7.14報告書は
単なる机上の理論ではなく実践論として
とても重要なのです。
今週は体験談について考えてみましょう。
今年の3月9日に措置命令を受けただいにち堂さんの
アスタキサンチンサプリの広告ではこういう体験談
(女性)が問題とされています。

「60代でも衰え知らずが私の自慢!!
 ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」

このケースはどうすればよかったのでしょうか?
1.「※個人の感想です。効果を保証するものでは
  ありません」という注記が無意味なことは
  もうおわかりのことと思います。

2.もし本品の臨床試験がありその結果に基づいて
  いるのであれば、たとえばこんな注記が考えられます。

  「※30~70歳のやや視力の衰えを感じる男女30名を
  対象として本品を12W摂取させる試験を行ったところ
  ピント調節力に有効な改善が認めらえた(P<0.05)。

  ピント調節力(アコモドメーター)の減少値の
  95%信頼区間は160~210mm。
  
  このゾーンからはずれた被験者の割合は5%
  (2017年、△△調べ)」
この表記があればOKなのでしょうか?
詳しいことは9月7日のセミナーでお話ししましょう。
注記の仕方を誤ると措置命令!?

新しい注記のルールを知り景表法違反のリスクを回避する!

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