葛の花問題のその後/大きく変わる注の書き方(13) /書くべきことを書く(1)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
このメルマガで何度か書いていますが、
景表法違反追及の流れは通常こうなっています。
(0)警告メール ※これはない場合もあります。

(1)調査 >>> 報告書提出

(2)合理的根拠提出要求 >>> 回答書提出

(3)最後の弁明機会付与

(4)措置命令 / 課徴金
葛の花問題は今、(2)が終わった段階です。
いろんな会社から合理的根拠の回答を収集した
消費者庁はどの会社を次の(3)に持ち込むか
検討中というところです。
この問題で特集を組んでいる通販新聞さんでは
メーカーの関与が問題とされていますが、

その点に関しあっと驚くような資料(通販新聞さんでも
取り上げられていないもの)も提出されているようです。

さて、

今週も7.14「打消し表示に関する実態調査報告書」を
取り上げます。
7.14のポイントは次の3つにまとめることができます。
(A)誤認を与えないために書くべきことを書け

(B)書くべきことは形式上わかりやすく書け

(C)書くべきことは内容上わかりやすく書け
7.14自体は(B)と(C)にフォーカスしていますが、
前提として(A)があります。
そして、(A)の考え方が今までより厳しくなっています。
その結果―

(イ)(B)と(C)も今までより厳しくなっていますし、
(ロ)葛の花広告でも今まで追及されなかったことが
追及されています。
例をあげましょう。
SR型葛の花の届出表示はこうです。

「本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)
  が含まれます。
  葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、
  肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)や
  ウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが
  報告されています。
  肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、
  ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。」

で、広告に愛用者が出て来て

「9 号サイズのワンピースが着れるようになりました」
と語っているとします。
この場合の注はどうしたらよいのでしょうか?
(SRで体験談はOKかという点は不問にするとします)

詳しいことは9月7日のセミナーでお話ししましょう。
注記の仕方を誤ると措置命令!?

新しい注記のルールを知り景表法違反のリスクを回避する!

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