大きく変わる注の書き方(8)/効果の条件(2)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
このメルマガには何度か書きましたが、
景表法違反が追及されるとき、

まずは任意の調査から始まります。
その際、報告書フォームを渡され、それを埋めて
提出するように言われます。
そこには過去3年の売上が記載されるように
なっています。
そこまではよいのですが、それに加えて、
「2016年4月以降の売上も別に出して下さい。」

と言われると”ゾクッ”としてしまうようです。
課徴金が脳裏をよぎるからです。
景表法違反の追及はいろんな意味でダメージが
大きいものです。

さて、

昨日はエビデンスでの対象設定を広告上
どう書けばよいのか?

について書きました。
今日は、痩身効果をうたう場合に運動・食事制限を
どう書けばよいか?です。
何も書かないのは当然NGです。
これまでの事例からすると、
「適度な運動とバランスの良い食事と共に」などと
注記すればよいという感じであったと思いますが、

消費者庁は葛の花問題を契機ににどうも
それでもダメな場合があると考え方を変えるのでは
ないかと思います。

詳しいことは9月7日のセミナーでお話ししましょう。
注記の仕方を誤ると措置命令!?

新しい注記のルールを知り景表法違反のリスクを回避する!

早割りは8月18日まで。

↓   ↓   ↓