葛の花問題のその後/大きく変わる注の書き方(7)/ 効果の条件(1)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
皆様の夏休みはいかがでしたか?
私はずっと忙しくしておりました。

友人の外国人にも“need relax”と言われて
しまいました。
葛の花問題は、7月31日のメルマガに
「来月あたり水面下で動きがありそうな気がします。」

と書いた通り、8月になって大きく揺れ動いています。
6月には販社が消費者庁に呼ばれメーカーさんの
広告への関与について調書を取られたようですが、

そのメーカーさんも含め、いろんな動きが
起こっています。

さて、

その葛の花問題と微妙に連動しているのが7.14の
「打消し表示に関する実態調査報告書」です。
スギ薬局さんの社告にはこう書いていました。

「本商品を摂取さえすれば、どんな条件下でも
 誰もが容易に痩身効果を得られるとお客様に
 過度に期待を抱かせる表示を行っておりました 。」
つまり、

(1)エビデンスの対象はBMI25-30なのに
   そのことがはっきりわかるようになっていない。

(2)エビデンスでは1日平均2000キロカロリー程度の
   食事と9000歩程度の歩行が試験条件なのに、
   そのことをはっきりわかるようになっていない。

という点が問題になっているのです。(他にも驚くべき
論点がありますが、それは後日に)
では、消費者庁はどう示すべきだと考えて
いるのでしょうか?
まず(1)はどうでしょうか?
対象者の限定条件が全く書いていないのは
明らかにNGです。
今までの事例からすると、強調表示と同一視野に
8ポイント以上の大きさの字で注記されていればよい、

と考えられます。
しかし、葛の花の事例では消費者庁がどうも
それでもダメな場合があると考えているようで、

その根拠を7.14の報告書に求めている感じがします。
詳しいことは9月7日のセミナーでお話ししましょう。
注記の仕方を誤ると措置命令!?

新しい注記のルールを知り景表法違反のリスクを回避する!

早割りは8月18日まで。

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