大きく変わる注の書き方(6)体験談その6

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
消費者庁は7.14「打消し表示に関する実態調査報告書」
の作成に当たり専門家のアドバイスを色々得たようです。
また、そのアドバイスは葛の花広告問題の景表法違反
追及にも使われているようです。
ただ、昨日も触れたように、
統計学の専門家が抜けている気がします。

さて、

7.14報告書は、体験談のエビデンスに関し、

商品の効果等に関して

「(1)被験者の数及びその属性、
  (2)そのうち体験談と同じような効果等が
     得られた者が占める割合、
  (3)体験談と同じような効果等が得られ
     なかった者が占める割合」

を注で示せとしています。
これを鵜呑みにすると、本品を飲んで同じような効果が
得られた人を%で示し、そういう効果が得られなかった人を
%で示す、ということになりそうです。
しかし、それだと

(1)対照群を設定した群間比較の方がより正確なのに
   そのことが示されない
(2)統計学や医療統計では有意差や95%信頼区間を
   示すことが適切と考えられているのにそのこと
   に符合しない、

といった難点があります。
そこで、昨日のメルマガでは、統計学のナレッジを
用いた注記の仕方を示しました。
7.14(P85)をよく見ると

「(1)被験者の数及びその属性、
  (2)そのうち体験談と同じような効果等が
     得られた者が占める割合、
  (3)体験談と同じような効果等が得られ
     なかった者が占める割合”等”を明瞭に
    表示すべきである。」

としていて「等」で他の記載方法を認める余地を
示しているので、

これでOKと思います。
そして私が勧める表記方法にはもう一つの
狙いがあります。
それが何なのか?
詳しいことは、9月7日のセミナーで
お話ししましょう。
注記の仕方を誤ると措置命令!?

新しい注記のルールを知り景表法違反のリスクを回避する!

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