葛の花問題のその後/大きく変わる注の書き方(4) 体験談その4

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
葛の花機能性表示広告問題に関して7月31日の
メルマガにこう書きました。
「消費者庁によるアプローチはほぼ終わり
 次のステージに向かっている感じがします。
 ・・・・・・
  来月あたり水面下で動きがありそうな気がします。」
その後、8月3日、通販新聞さんがこの問題の特集を
組みましたが、

その内容は私が書いていることやセミナーで
話していることとほぼ軌を一にするものでした。
今後の展開も私が7月31日に書いた通りと
なりそうです。

さて、

8月2日のメルマガにも書きましたが、
葛の花問題に対する景表法違反の追及と

7.14「打消し表示に関する実態調査報告書」は
連動しているところがあります。
葛の花問題追及のために行われた消費者調査が
7.14報告書のネタ元になっていると思われる
ところがあり、

また、7.14報告書に示されている考え方が
葛の花問題追及のロジックとして
使われていたりします。
したがって、これまで何度か書きましたように、
7.14報告書は単なる報告書ではなく、

みなさまを景表法違反で追及する基準として
使われる可能性があり、とても重要です。
で、先週から持ち越しとなっている体験談ですが、
効果について訴求するのであれば適切なエビデンスが
必要ですし、その適切な表示(説明)も必要です。
後者を注で示すのであれば、

(1)被験者の数及びその属性、
(2)そのうち体験談と同じような効果等が
   得られた者が占める割合、
(3)体験談と同じような効果等が得られ
   なかった者が占める割合

を書けと7.14報告書は言っていますが
これを鵜呑みにすることは

あまり「適切」ではありません。
それはどういうことなのか?
詳しいことは、9月7日のセミナーで
お話ししましょう。
注記の仕方を誤ると措置命令!?

新しい注記のルールを知り景表法違反のリスクを回避する!

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