大きく変わる注の書き方(3)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日のメルマガで、7.14報告書(P71)の
××バリア類似広告に関し、

これが一般健食なら「お腹周りがスッキリした」
という愛用者の声は、

そもそも薬事法違反なのだから「個人の感想です。
効果には個人差があります。」という注記について

消費者の認識をアンケート調査することは
「予算の無駄」と書きましたところ、

「××バリアは葛の花由来の機能性表示バージョンが
あるので、その広告を消費者に見せてアンケートを
取ったのではないか?」というご意見を頂きました。
なぜフィットネスでウェストがホッソリしたという
薬事法上全く問題のない広告ではなく、

××バリア類似広告をアンケートに使ったのかを
考えると

なかなか含蓄のあるご意見と思いますが、
そのあたりの背景については
本日のセミナーでお話ししましょう。
すでに受理された方も、なかなか受理されない方も、
これからやる方も、健食でやり続けたい方も

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さて、

7.14報告書は、薬事法に遠慮した内容と
なっていますが、

薬事法の観点からそもそも使えない体験談を
スクリーニングすると、

効果に関する体験談のエビデンスを注で
どう示すかを議論する意味があるのは
次のような広告です。
1.フィットネスクラブなどのトレーニング効果

2.機能性表示食品の効果(厳密にはRCT)

3.おきかえダイエット

4.薬事法がカバーしない健康保持増進効果
  (私の言う類型オ)

5.化粧品の物理的効果(物理的効果による
  しわ伸ばし等)

6.健康器具の物理的効果・行為の効果
  (表情筋トレーニング等)
これらについて来週説明しましょう。