大きく変わる注の書き方(2)体験談その2

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
日本からロンドン行ってパリに行ってという
スケジュールだとポンドとユーロと
用意せねばならず面倒だし、

上海行って香港に行ってというスケジュールだと
人民元とHKドルを用意せねばならずこれも面倒。
世界にまたがる仮想通貨が普及すれば
この面倒さは一気に解消するのですが、

その一番手のビットコインが分裂するそうで
ガッカリです。

さて、

仮想通貨が国の壁をなかなか越えらえないのと
同様に、

わが国の法規制もなかなか省庁間の壁を
越えられません。
かつて、2013年12月24日に消費者庁が出した
「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び
 健康増進法上の留意事項について」の中で、

「効果を表すデータを示すことは薬事法に違反しない」
と言い切ったため

その後騒然となったことがありました(私がその
当時から言っている2013年のクリスマスプレゼント)。
今回の7.14「打消し表示に関する実態調査報告書」
では「騒然」とならぬようにという思慮のせいか

薬事法に踏み込んでいないため
何だかチグハグな部分があります。
たとえば、体験談と「個人の感想です。効果を
保証するものではありません。」という注記。
これについて消費者アンケートを行っています。
しかし、この注記は、たとえば、
化粧品の体験談で「しわがなくなりました」と
薬事法違反のフレーズを出しつつ、

注で「効果を言っているわけではない。ただの感想」
と打ち消して薬事法違反を回避する狙いがありますが、

その狙いは薬事法の観点から認められないので、
そもそも薬事法違反です。

(7月26日メルマガに紹介した○○バリア類似例も
それが一般健食なら「お腹周りがスッキリした」
という愛用者の声はそもそも薬事法違反で注記で
打ち消せるものではありません。)

ですから、そもそも薬事法違反の例について
景表法の観点から消費者にアンケートをして見る
というのは予算の無駄な気がします。
ただ、そんなオンブズマンみたいな指摘は
ともかくとしても、

「個人の感想です。効果を保証するものでは
 ありません。」という注記や、「個人の感想です。
 効果には個人差があります。」という注記は

―もともとみなダメだろうと思ってはいましたが―、
景表法上無意味であることが今回はっきりと
確認されましたので、

インフォマで必ず付いているこうした注記も
だんだん姿を消していくでしょう。