葛の花問題のその後/大きく変わる注の書き方(1) 体験談

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
スギ薬局さん、テレ研さんと前代未聞の
任意の謝罪広告が出た

葛の花由来イソフラボンの機能性表示。
消費者庁によるアプローチはほぼ終わり
次のステージに向かっている感じがします。
そんな中で先週金曜日のメルマガにありましたように、
葛の花で新たな機能性表示受理がありましたので、

葛の花機能性表示の取消や撤回の可能性は
低まったと思います。
あとは、広告だけの問題として、健増法・景表法を、
どの会社に何をどう適用していくのかを今、
消費者庁は考えているのでしょう。
来月あたり水面下で動きがありそうな気がします。
詳しくは明後日のセミナーでお話しします。
すでに受理された方も、なかなか受理されない方も、
これからやる方も、健食でやり続けたい方も

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どうなる?これからの健食規制

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さて、

先週のメルマガでお伝えしましたように、
7.14の消費者庁の

「打消し表示に関する実態調査報告書」は
とても重要です。
「報告書」というファジーな形式にしつつ
一定の考え方を示しています。
しかも、「通知」としないことにより
新ルールではなくこれまでの考え方の確認と
言えるようにもしていますので、

7月14日以前の広告もこの考え方で
指導される可能性があります。
重要ポイントをしばらくこのメルマガで
説明していきます。
とても重要なのは体験談です。
これまでのルールで、「体験談は一部の例外で
あってはならない」というルールがありましたが、

そのエビデンスを注で詳しく示さなければ
ならなくなりました。
つまり、1.被験者の数及びその属性、2.そのうち
体験談と同じうような効果が得られたものが
占める割合、3.体験談と同じような効果が
得られなかった者が占める割合を

示さなければなりません。
なんだか大変なことになって来ました。
続きは明日。