消費者庁からの警告メールの対策は?(その4)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先日、来月はロンドン出張があると書いた矢先に
ロンドンブリッジでのテロがありショックです。
かつてインドをイギリスが支配していたせいか、
ロンドンにはたくさんのインド人がいます。
犯行グループはパキスタン人だそうですが、

インド人とパキスタン人の区別はつかないので
パキスタン人が潜伏していてもわかりません。
ロンドンのテロ防止はなかなか困難かもしれません

さて、

消費者庁の警告メールから始まる流れをずっと
説明して来ました。
「調査」の段階まで来ますと、「セーフ」で
終わることはなかなか困難です。
特に、最近、消費者庁は外部にブレーンを抱えているので、
エビデンス・合理的根拠の吟味も、

以前とは比べ物にならないほど厳密です。
この点は「みなと保健所」のように保健所が健増法で
アプローチしてくるケースも同様です。
昨日も書きましたように、反駁できないような
エビデンスを用意することが重要なのですが、

改めて臨床試験を行う時間がない場合もあります。
最近もそういう事例がありました。
そのケースは誰もが知っているような企業でしたので、

景表法の「措置命令」や健増法の「勧告」を受けて
ブランドイメージが損なわれることは絶対に避けたい
というケースでした。
ただ事情があって改めて臨床試験を行う時間がない。
そこで、ある「対応」を行ったところ、結果的には
「セーフ」で終わり、

今、この件は世に全く知られていません。
それはどういう「対応」だったのか?
興味ある方は

表題を「6/7回答希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。

(6/2・6/5・6/6分で他社事例を示している方は
 リクエストだけで結構です)