消費者庁からの警告メールの対策は?(その3)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日、消費者庁から発せられる警告メールから
措置命令に至る最悪のシナリオを示したところ、

その過程で渡される文書について沢山のリクエストを
頂きました。
みなさまの関心の高さは並々ならぬようです。

さて、

この最悪のシナリオを避けるにはどうしたらよいのか?
多くの人は、LPの表現を直して、呼出しがあったら

ひたすら謝る(あるいは謝り倒す)という行動に出ますが
これは得策ではありません。
謝ったことで「違反の事実を自ら認めた」と言われて
措置命令に至ったケースもあります。
謝るのであれば違反したことを謝るのではなく
(違反したことを認めるわけではないが)

ご迷惑をおかけしたことを謝るというスタンスに
立つべきです。
重要なのはやはりエビデンスです。
この時点でLPの表現を直したとしても、記録は
取られており、

「いつからいつまで違反していた」と示されて
措置命令に持って行けるので、

表現を直すことは必要ですが、それで一件落着と
いうわけにはいきません。
呼出しがあった後にエビデンスを備えることにも
意味があります。
警告メールには「2.効果・性能に関する表示を行う場合には、
その根拠となる実験結果、データ等を用意しておく必要が
あります。」

とあるので、広告時にエビデンスを持っておくことが
必要なのでありこの期に及んでエビデンスを備えても

Too Lateではないのかと思うかもしれませんが
そうではありません。
それはなぜなのか?
詳しいことを知りたい方は

表題を「6/6回答希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。

(6/2・6/5分で他社事例を示している方はリクエスト
 だけで結構です)