消費者庁からの警告メールの対策は?(その2)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先週、「消費者庁からの警告メールに対して
問合せをしない方がよい」と書きましたところ

多数のお問合せを頂きました。
みなさものご関心の高さがうかがえましたので、
今日も警告メールについて書くことにしました。
さて、

この警告メールの後の最悪のシナリオはこうなります。

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1.消費者庁から呼出しがあり、この広告(LP)に
  関して景表法(健食だと健増法も含む)の観点から
  調査を始めるから報告書を出すように告げられ、

  報告書フォームを渡されます(締切りも示されます)。

  課徴金の調査も行う場合にはそのことも告げられます。
2.報告書を出すとしばらくして呼出しがあります。

  そこで追加のヒヤリングが行なわれ、この後どうするか
  また連絡すると言われます。
3.連絡を待っていると、消費者庁長官名義の郵便が来ます。

  中を開けると、どの広告の表現に問題があるのかが
  特定して示され15日以内にその合理的根拠を提出する
  ように、と書かれています。

4.しばらくすると、また消費者庁から呼び出しがあります。

  出向くとこう言われます。

  「あなたの広告に関して措置命令を出すことにしました。
   その前に最後の弁明の機会を与えますから、
   弁明したければこの書類に従って弁明を行なうように
   して下さい」

  課徴金については今後どうするか口頭で告げられます。
5.しばらくすると、消費者庁から電話がかかって来て
  こう言われます。
  
  「本日、あなたの広告に措置命令を下すことにしました。
   郵送しますから詳しくはそちらをご覧下さい」

  そして、その日の午後4時頃に記者会見(プレスリリース)
  が行われ、消費者庁のホームページにUPされ、

  新聞、テレビからあなたのコメントを求める連絡が入り、
  新聞、テレビで一斉に報道されます。
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以上が最悪のシナリオです。

  
1の報告書のフォーム、3の合理的根拠の提出要求書、
4の弁明の機会のフォームに興味のある方は、

メールで差し上げますので、
表題を「6/5フォーム希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。

(6/02分で他社事例を示している方はリクエストだけで
 結構です)