スギ薬局事件のその後 そして消費者庁からの警告メールの対策は?(その1)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
葛の花イソフラボンのSR・機能性表示について
誰もが容易に痩身効果が得られるように
広告したとしてスギ薬局さんは5月31日、

ホームページに謝罪文を載せ、朝日・読売の
全国版に謝罪広告を掲載しました。
措置命令を受けたわけでもないのにです。
過去にも措置命令を受けたわけでもないのに
ホームページに謝罪文を載せるという事例は、

A社のダイエットサプリ、B社の黒酢サプリで
先例がありますが、

今回のように具体的内容で、かつ、全国紙2紙に
謝罪広告まで出すというのは異例の事態です。
背景には大きな動きがあるようです。
すべての健食プレーヤーの方々は消費者庁の傾向を
報道されない情報も含め実態レベルで正しく
把握する必要がありそうです。
そのためのセミナーを行うことにしました。
すでに受理された方も、なかなか受理されない方も、
これからやる方も、健食でやり続けたい方も

健食プレーヤー必聴の水面下の最新情報!

刈り取りが始まった機能性表示!機能性表示に大異変!!
どうなる?これからの健食規制
早割は6月16日(金)まで

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さて、

GW前に消費者庁 表示対策課 電子商担当から多数の
警告メールが発信されました。
“「不当景品類及び不当表示防止法」の遵守について”
というタイトルでこう書いてあります。((1))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今般、ウェブページ上の広告表示のうち、商品の内容に
ついての表示に関して点検した結果、

貴社の下記サイトに不当表示につながるおそれがある
表示がありましたので、

景品表示法の遵守について啓発するメールを送信すること
としました。

問題となる表示があるページのアドレス

貴社におかれましては、今後、広告表示を行う際、
項2に示した内容に、十分留意した上、

ウェブページ上の広告表示の適正化を図り、一般消費者の
誤認を招くことのないよう努めてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そして、「項2」にはこう書いてあります。((2))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 効果・性能を標ぼうする広告表示を行う際は、
  以下の点に留意してください。

商品の内容については、客観的根拠に基づき正確かつ
明りょうに表示する必要があり、

商品の効果・性能を標ぼうする場合には、

1.根拠がないにもかかわらず効果・性能があるかのように
一般消費者に示す表示を行ってはならず、

2.効果・性能に関する表示を行う場合には、
その根拠となる実験結果、データ等を用意しておく必要が
あります。

また、BtoC取引においては消費者にとってウェブページ
上の表示が唯一の情報源となるものであるという特徴を
踏まえれば、

効果・性能の根拠となる実験結果、データ等を
ウェブページ上に表示することが望ましいといえます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記(1)で示されるURLはバクっとしていて
何を問題としているのか

よくわからないことがあります。
そこで、「何が問題なのか?」と問い合わせをする
方がいらっしゃいます。
そしてこういう問合せをすれば2-3Wで
「ここが問題だ」と返事が返って来ます。
一見こういう問合せをして問題点を明確にした方が
よさそうな気がしますがそうではありません。
その前に私どもにお問い合わせ下さい。
なぜそうなのか?
詳しくお知りになりたい方は、

表題を「6/02回答希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。