こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~意外に高い食経験のハードル~
について解説します。
安全性エビデンスとしての食経験の話です。
食経験が十分あれば試験は不要
ということになっています。
しかも、食経験はその商品そのものでなく
類似商品でもよい、とガイドラインは言っているので
類似の他社A社商品の食経験に
乗っかれそうな気がします。
ところが、です。
食経験があると言えるためには
次のような情報が必要です。
1)機能性関与成分の含有量
(例:*g/包、*g/日)
2)市販食品の販売期間
(例:西暦**年から流通されている)
3)これまでの販売量
(例:年間*kg、過去*年間で*kg)
こんな情報は自社商品でなければ無理です。
かくて、A社商品の食経験に
ただ乗りしようと考えた思惑は
もろくも崩れてしまいます。
決して甘くはないのです。