機能性表示制度|意外に高い食経験のハードルのお話

こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
~意外に高い食経験のハードル~

について解説します。
安全性エビデンスとしての食経験の話です。

食経験が十分あれば試験は不要
ということになっています。

しかも、食経験はその商品そのものでなく
類似商品でもよい、とガイドラインは言っているので
類似の他社A社商品の食経験に
乗っかれそうな気がします。

ところが、です。
食経験があると言えるためには
次のような情報が必要です。
1)機能性関与成分の含有量
 (例:*g/包、*g/日)
2)市販食品の販売期間
 (例:西暦**年から流通されている)
3)これまでの販売量
 (例:年間*kg、過去*年間で*kg)
こんな情報は自社商品でなければ無理です。
かくて、A社商品の食経験に
ただ乗りしようと考えた思惑は
もろくも崩れてしまいます。

決して甘くはないのです。