こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~機能性表示で関与成分が定量できないときは?~
について解説します。
関与成分の定量についてお話します。
ご存知のように、機能性表示においては、
関与成分が何であるかを決め、
それが定量できなければなりません。
つまり
商品から含有量を測ることができなければならない
ということです。
ということです。
しかも、それは自社での測定ではNGで、
食品分析センターなどの登録認定機関で
測定できなければならないのです。
機能性表示においては、
どういう効果があるのかは原則
RCT(ランダム化比較試験)で証明し、
RCT(ランダム化比較試験)で証明し、
その効果は特定の関与成分によって
もたらされているというストーリーを描きます
(そのエビデンスが作用機序試験です)。
それゆえ、効果をもたらすために
どれくらいの関与成分が入っていればよいかを設計し、
そして
実際、商品にその分量の関与成分が入っていることを
示さなければなりません。
そこで定量が必要になってくるのです。
この辺の基礎的な話は
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ここは、機能性表示において
必ず乗り越えなければならない壁です。
ところが、
意外にもここで躓くケースが少なくありません。
< div>そこで私は、簡単なサイトを作り、