機能性表示の差戻しコメント

こんにちわ。
YDCのミッシーです。
機能性表示の差戻しコメントを見ていると、
数回のやり取りの後で突然、
「この関与成分は本制度の対象外です」とされて、
今更そんなことを言うのか、と思わされることが
度々あります。
あるいは、一つ前の差戻しで回答してきた内容への
是非も無く、「科学的根拠を確認してください」の
一言で門前払いになって、
じゃあ前回求められた回答は何だったのか、
という事もあります。
特に「~を確認してください」は差戻しコメントで
よく使われる言い回しですが、
消費者庁がどんな回答を要求しているのか、
意図の読みづらいケースが多いように思います。
ヒアリングを重ねると何とか回答が見えてくるものの、
もう少しわかりやすく書いて欲しものだと
つくづく思いますね。
さて、
今週の機能性表示のご紹介です。
B602 サンファイバートリプル
「本品にはグアーガム分解物(食物繊維)が含まれます。
グアーガム分解物(食物繊維)は、糖の吸収をおだやかにし、
食後血糖のピーク値を抑える機能が報告されています。
グアーガム分解物(食物繊維)は、便秘気味の方の
お通じを改善する機能が報告されています。
グアーガム分解物(食物繊維)は、難消化性糖質(※)を
含む食品の摂取による一過性の下痢になりやすい方の
お腹の調子を整える機能が報告されています。
※難消化性糖質とは、消化酵素に分解されにくい糖質のことで、
甘味料に使われる糖アルコールなどのことをいいます。
食後の血糖値が気になる方、便秘気味の方、難消化性糖質を
含む食品の摂取による一過性の下痢になりやすい方に適した
食品です。」
届出者は株式会社タイヨーラボさん。
関与成分であるグアーガム分解物はこれで3例目ですが、
便通と整腸が新たに加わっています。
特に整腸については「下痢」という初出の表現が
使われています。
では、またメールしますね。
ミッシー