こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。
今日は3月31日に行われた認知機能広告改善
指導の本気度について考えてみたいと思い
ます。
1.まず、認知機能に対して今後ネガティブに
なるのか?
これまで入眠訴求や歩行能力の訴求など
では急にネガティブな方針転換がありま
したが、認知機能もそうなるのでしょう
か?
→それはNOだと思います。
先週、G1323を受理したので、方針転換
ではなさそうです。
※G1323「テアニンは、認知機能のうち
作業記憶(問題解決で必要な、複数の
情報を保持し正しく処理する能力)を
一時的にサポートする機能があることが
報告されています。」
2.次に、表示対策課が行った広告中のパッ
ケージ表記に対する改善指導は、どうで
しょうか? 一旦それで受理されている
機能性表示に対し、表示見本を対象とし
て変更届を出さなければいけないので
しょうか?
→最近の表示対策課は、パッケージに関し
ては「ご自分で判断下さい」と対応して
おられるので、これは不要そうです。
3.さらに、食品表示企画課も、表示対策課
の改善指導に倣って、表示見本の改善
指導を行っていますが、これが来たら
表示見本を対象とした変更届を出さなけ
ればいけないのでしょうか?
→これは微妙です。