こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。
今日はQ&Aです。
Q.たとえば、F292「朝のしあわせバナナ」。
商品名に「朝の」とありますが、届出表示
にも、摂取方法にも「朝食べよ」とは書いて
いません(>様式6)。
こういう商品は沢山ありますが、摂取時期の
指示はNGなのですか?
A.
1.「食事とともに」や「食事の際に」といった
摂取時期の指定があります
(>届出表示の記載例としてC229表示見本)。
2.この例のように機能性のエビデンスが摂取時期
にひも付いているのであれば摂取時期の指定は
可能です
(>摂取方法の記載例としてD127の様式6)。
3.「朝のしあわせバナナ」は「高めの血圧の低下」
が機能性なのでそのエビデンスが朝の摂取に
ひも付いているのであれば摂取時期を朝と指定
することは可能です。